建具工事業の建設業許可を取る方法を説明!
建具工事業の建設業許可は、許可業種29種類の一つになります。
今回は、建具工事業に関する許可取得要件や必要な資格、工事の内容などを説明していきます。
建具工事業の建設業許可を取るための要件
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力に関する要件
個人事業主で5年以上、建設業者で役員の経験など - 専任技術者に関する要件
有資格、もしくは実務経験がある場合 - 財産的基礎に関する要件
- 誠実性に関する要件
- 欠格要件等について
- 社会保険への加入に関する要件
上記に挙げた要件を満たすことによって、建具工事業の建設業許可を取得することが可能です。
建具工事業の専任技術者に関する要件
建具工事業の建設業許可を取得するうえで、必要となる専任技術者の要件を確認していきます。
有資格、技術者の資格での要件
このような資格があれば、実務経験を証明する(多数の書類を揃える)必要が無いため、許可取得や申請がスムーズに行えます。
実務経験10年以上で「専任技術者」の要件を満たす場合
有資格、技術者の資格が無い場合でも実務経験を10年以上証明することが出来れば、専任技術者となることができ、許可取得の要件を満たすことができます。
じゃあ、建設会社や建設業で10年以上働いていたら「専任技術者」になれるってこと?
建設会社で10年以上働いていたら「専任技術者」の要件を必ず満たすとは限らないので注意が必要です!
取得する建設業の業種ごとに沿った実務経験が必要です。
今回で言えば「建具工事業」にかかわる工事に従事していたことが求められます。
工作物に木製又は金属製の建具などを取り付ける工事
・金属製建具の取り付け工事
・サッシ取付け工事
・金属製のカーテンウォール取付け工事
・シャッター取付け工事
・自動ドアー取付け工事
・木製建具取付け工事
・ふすま工事
このような工事内容に従事した経験が必要となります。
どの許可業種に該当するかは工事の内容と専門性で判断となります。
指定学科の卒業で、実務経験10年以上が短縮可能!!
国家資格などの有資格が無い、技術者での資格が無い。
その場合、10年以上の実務経験で「専任技術者」の要件を満たすようにするとなると、かなりの必要書類を集めることになります。
実務においても、10年以上の実務経験での証明はハードルが高いことが多くあります。特に雇用されていた場合、
- 建設業許可を持っている会社に勤務していた場合、10年以上の実務経験が必要となり、少なくとも2枚から3枚の許可証の写しが必要になる。
- 建設業許可を持っていない会社に勤務していた場合、10年以上の実務経験を証明する書面【請負契約書・請書】などが必要になる。
- 申請する自治体によっては、実務経験の1年につき請負契約書などを1枚で足りるところもあれば、3~4枚分の提出を求められるところも。
- さらに1年で12か月分必要な自治体もあります。
- また勤務していた会社が複数に渡る場合は、退社した会社にも工事請負契約書や請書を借りる依頼をする必要があります。
もし、退社した経緯が円満退社でない場合の時などは、借りるという事自体のハードルが上がります。
実務経験10年以上で、建具工事業の専任技術者の要件を満たすためにはこれだけのハードルをクリアしなければなりません。
しかし、指定学科の卒業していると、この10年の期間を短縮することが可能です。
指定学科
- 建築学
※具体的な指定学科・類似学科
・環境計画科・建築科・建築システム科・建築設備科・建築第二科・住居科・住居デザイン科・造形科など
- 機械工学
※具体的な指定学科・類似学科
・エネルギー機械科・応用機械科・機械科・機械技術科・機械工学第二科・機械航空科・機械工作科・機械システム科・機械情報科・機械情報システム科・機械機密システム科・機械設計科・機械電気科・建設機械科・航空宇宙科・航空宇宙システム科・航空科・交通機械科・自動車科・自動車工業科・生産機械科・精密科・精密機械科・船舶科・船舶海洋科・船舶海洋システム科・造船科・電子機械科・電子制御機械科・動力機械科・農業機械科・船舶科・船舶海洋科・船舶海洋システム科・造船科・電子機械科・電子制御機械科・動力機械科・農業機械科など
この指定学科の卒業が、大学か高校かで短縮される期間も変わってきます。
大学・短期大学・高専など | 指定学科卒業 + 実務経験3年 |
専門学校 | 指定学科卒業 + 実務経験5年 (専門士・高度専門士は3年) |
高等学校 | 指定学科卒業 + 実務経験5年 |
学科卒業の場合、卒業証明書などの提出が必要となります。
建具工事業の建設業許可 の まとめ
いかがでしたでしょうか。
建設業の業種である「建具工事業」の建設業許可取得について、説明・解説してきました。
許可を取る場合、どの業種に当てはまるのか!?間違いの無いように確認して、許可取得へ動いた方がよいでしょう!
少しでも不安な場合な時は、申請する窓口や建設業を専門にしている行政書士に確認することをおすすめします!