解体工事業の建設業許可

解体工事業の建設業許可を取る方法を説明!

解体工事業の建設業許可を含め許可が必要な業種は29種類あります。

今回は、解体工事業 建設業許可に関する要件や必要な資格、工事の内容などを説明していきます。

解体工事の建設業許可を取るための要件

解体工事の建設業許可を受ける要件
  1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力に関する要件。
    個人事業主で5年以上、建設業者で役員の経験など。
  2. 専任技術者に関する要件。
    有資格、もしくは実務経験がある場合。
  3. 財産的基礎に関する要件。
  4. 誠実性に関する要件。
  5. 欠格要件等について。
  6. 社会保険への加入に関する要件。

※建設業許可の6つの要件についてはこちら

上記に挙げた要件を満たすことによって、解体工事の建設業許可を取得することが可能です。

そして、他の業種の建設業許可を取得する場合と必要な要件はほぼ同じですが、「2.専任技術者に関する要件」は取得する建設業許可によって、必要な資格などが異なってきます。

解体工事の専任技術者に関する要件

解体工事業の建設業許可を取得するうえで、必要となる専任技術者の要件を確認していきます。

有資格、技術者の資格での要件

建設業法の「技術検定」
  • ◎ 一級土木施工管理技士
  • 〇 二級土木施工管理技士(種別:土木)
  • ◎ 一級建築施工管理技士
  • 〇 二級建築施工管理技士(種別:建築、躯体)

◎は、特定・一般建設業の資格を兼ねることができます。
〇は、一般建設業の資格のみとなります。

制度の案内について

技術士法「技術士試験」
  • ◎ 建設(「鋼構造物及びコンクリート」を除く)、総合技術管理「建設」(「鋼構造及びコンクリート」を除く)。
  • ◎ 建設「鋼構造及びコンクリート」、総合技術管理「建設ー鋼構造及びコンクリート」。

◎は、特定・一般建設業の資格を兼ねることができます。

制度の案内について

民間資格

〇 解体工事施工技士

〇は、一般建設業の資格のみとなります。

業能力開発促進法「技能検定」
  • 〇 とび、とび工

〇は、一般建設業の資格のみとなります。

このような資格があれば、実務経験を証明する(多数の書類を揃える)必要が無いため、許可取得や申請がスムーズに行えます。
解体工事業の建設業許可の専任技術者の要件を「資格」で証明。
こちらも、他の許可業種と同じように、資格を持っていると申請のハードルが一気に下がります。

実務経験10年以上で「専任技術者」の要件を満たす場合

例えば、有資格・技術者の資格が無い場合でも実務経験を10年以上証明することが出来れば、専任技術者となることができます。結果、許可取得の要件を満たすことができます。

じゃあ、建設会社や建設業で10年以上働いていたら「専任技術者」になれるってこと?

建設会社で10年以上働いていたら「専任技術者」の要件を必ず満たすとは限らないので注意が必要です!

取得する建設業の業種ごとに沿った実務経験が必要です。

今回で言えば「解体工事」にかかわる工事に従事していたことが求められます。

例えば、建設業の実務に10年以上従事していても、実務・工事の内容が業種に沿っていない場合は「専任技術者」の要件を満たすことにはなりません。
そのため、取得する許可業種にあった工事での内容での証明が必要です。

工事の内容、例示など

解体工事 の 内容

工作物の解体を行う工事
※それぞの専門工事で建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当。
※総合的な企画、指導、調整をもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当。

解体工事 の 例示

・工作物解体工事

このような工事内容に従事した経験が必要となります。

要するに、どの許可業種に該当するかは工事の内容と専門性で判断となります。

実務経験の証明とは?

例えば、国家資格などの有資格が無い、技術者での資格が無い。

その場合、10年以上の実務経験で「専任技術者」の要件を満たすようにするとなると、かなりの必要書類を集めることになります。

そのため、実務においても、10年以上の実務経験での証明はハードルが高いことが多くあります。

特に雇用されていた場合の例

  • 建設業許可を持っている会社に勤務していた場合、10年以上の実務経験が必要となります。少なくとも2枚から3枚の許可証の写しが必要に。
  • 建設業許可を持っていない会社に勤務していた場合、10年以上の実務経験を証明する書面【請負契約書・請書】などが必要になる。
  • 申請する自治体によっては、実務経験の1年につき請負契約書などを1枚で足りるところもあれば、3~4枚分の提出を求められるところも。
  • さらに、1年で12か月分必要な自治体もあります。
  • また、勤務していた会社が複数に渡る場合は、退社した会社にも工事請負契約書や請書を借りる依頼をする必要があります。
    もし、退社した経緯が円満退社でない場合の時などは、借りるという事自体のハードルが上がります。

そのため、実務経験10年以上で、専任技術者の要件を満たすためにはこれだけのハードルをクリアしなければなりません。

指定学科の詳細について

しかし、指定学科の卒業していると、この10年の期間を短縮することが可能です。

指定学科
  • 土木工学
    ※具体的な指定学科・類似学科

    ・開発科・海洋科・環境造園科・環境科・環境緑地科・建設科・建設環境科・建設技術科・建設基礎科・建設工業科・建設システム科。
    鉱山土木科・砂防科・資源開発科・社会開発科・社会建設科・森林工学科・森林土木科・水工土木科・生活環境学科・生活環境科。
    ・造園科・造園デザイン科・造園土木科・造園緑地科・造園林科・治山学科・地質科・土木科・土木海洋科。
    ・農業開発科・農業技術科・農業土木科・農林工学科・農業工学科・農林土木科・緑地園芸科・緑地科・緑地土木科・林業工学科・林業土木科・林業緑地科。
    など。

  • 建築学
    ※具体的な指定学科・類似学科

    ・環境計画科・建築科・建築システム科・建築設備科・建築第二科・住居科・住居デザイン科・造形科など。

まず、上記の卒業学科に関しては、ピタリと合うものばかりではありません。
そのため、事前に各自治体の申請窓口に相談するのが良いでしょう。

最終学歴による、実務期間の短縮について

この指定学科の卒業が、大学か高校かで短縮される期間も変わってきます。
大学・短期大学・高専など 指定学科卒業 + 実務経験
専門学校 指定学科卒業 + 実務経験
(専門士・高度専門士は年)
高等学校 指定学科卒業 + 実務経験

まず、学科卒業の場合、卒業証明書などの提出が必要となります。
そのため、卒業証明書が無いといった場合は、再発行などの手続きが必要となります。

解体工事業の建設業許可のまとめ

いかがでしたでしょうか。

建設業の業種である 解体工事業の建設業許可取得 について、説明・解説してきました。

許可を取る場合、どの業種に当てはまるのか!?

間違いの無いように確認して、許可取得へ動いた方がよいでしょう!

もちろん、少しでも不安な場合な時は、申請する窓口や建設業を専門にしている行政書士に確認することをおすすめします!