建設業許可 知事許可

知事許可の建設業許可の場合、県外で建設工事の仕事は出来ない?

建設業に従事する方々の中には、

大臣許可(国土交通省大臣)がなければ県外での仕事は出来ないの?

知事許可だから県外での仕事は出来ないんでしょ?

という疑問を持つ方も少なくないでしょう。

結論から言うと、知事許可のみの建設業許可でも日本全国どこでも建設工事を施工することができます

この記事では、詳しく解説していきます。

知事許可や大臣許可のどちらになるのか?判断基準は「営業所」

実務を行っていると、お客様から

「千葉県の建設業許可(知事許可)の場合、東京とか千葉県外で建設工事をすることは出来ないんでしょ?」

といった質問を受けることが良くあります。

前途したとおり、知事許可、例えば千葉県知事許可であっても他の自治体(東京都や神奈川県、埼玉県など)での建設工事を施工することは出来ます。何の問題もありません。

大臣許可が必要となる場合は、2つ以上の都道府県に「営業所」を設置する場合です。

同じ都道府県内に、2つ以上の「営業所」を設置する場合でも、建設業許可は知事許可で大丈夫です!

取引先や発注先から、他の都道府県の現場の工事を依頼されたとしても、何も問題無く請け負うことが可能です。

営業所は、どのようなものが該当するのか?

建設業法上の営業所の要件は、

営業所の要件とは ※建設業法
  • 外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務を行っていること。
  • 電話、机、各種事務台帳を備え、契約の締結などができるスペースを有し、他法人又は他の個人事業主の事務所等とは間仕切り等で明確に区分されていること。
    個人の住宅にある場合には居住部分と適切に区別されているなど独立性が保たれていること。
  • 常勤役員等又は建設業法施行令第3条の使用印が常勤していること。
  • 専任技術者が常勤していること。
  • 営業用事務所として使用権原を有していること。(自己所有の建物か、賃貸借契約などを結んでいること)。
  • 看板、標識等で、外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること。

このような要件を満たしている必要があります。

建設業法上の営業所に該当しないものとは?

逆に、この要件を満たしていなければ、営業所に該当しません。
例えば、

  • 資材などを保管しておくだけの、倉庫。
  • リモートワーク、テレワークなど事務仕事するだけの為にレンタルオフィス。
  • 連絡所や休憩・休眠だけするような施設。

このような場合は、建設業法の営業所には該当しないので県外などの許可取得していない都道府県に設立しても問題ありません。

また、建設業以外の事業(兼業)などを行っていて、その事業の契約締結をするだけの事務所であれば、建設業法上の営業所には該当しません。

結果、2つ以上の都道府県に設置してあったとしても、こちらも問題ありません。

※関連記事「建設業許可の6つの要件とは?

2つ以上の都道府県に営業所を設置する大臣許可のメリットとは?

知事許可だけでも、北海道から沖縄まで全国の工事を請負うことが可能。

わざわざ2つ以上の都道府県に営業所を置かなくてもいいんじゃない?と思われる方も多いと思います。

しかし、大臣許可を取得することでメリットもあります。

公共工事などの入札の際、自治体内に営業所があれば有利になる場合がある!

公共工事の入札などに参加する場合には、自治体によってはその自治体内に営業所がる建設会社、事業者を優位に取り扱ってくれる場合があります。

自治体からすると、少しもで地元であったほうが、雇用が生まれる。

また、仕事を進めるうえでも近い地元の建設会社や事業者のほうが、何かと利便性があるのも理由の一つでしょう。

事業の規模拡大ができる!

前途しているように、知事許可のみでも日本全国で建設工事を施工することができます。
しかし、何かと建設現場の近くに営業所があったほうが利便性やコスト管理でも良い場面が多くあります。

建築資材の調達や資金の調達なども迅速に対応することが可能になります。

また、営業所を2つ以上の都道府県に設置することは、常勤役員や令第3条の使用人、そして専任技術者などの人材を配置しなければなりません。
大変なことですがその分、取引先など周囲から見ると、ある程度の大きな規模感を感じると思います。

社会的評価がUP!

大臣許可は申請先が「国土交通大臣」となるため、傍から見ると「何だか凄そう…」と思われることがあります。

許可の中身自体は、営業所が2つ以上の都道府県にあるか?無いか?の違いだけで、どちらがスゴイ!とかはありません。ですが、”大臣”許可というワードが強い!?せいもあるかも知れません。

もちろん、大臣許可は知事許可と申請の書類や審査期間なども異なるため、申請の難易度では難しくなります。

まとめ!知事許可でも日本全国で仕事ができる!

知事許可では、県外の建設工事の仕事は出来ないのか?」という疑問に関しての答えは、

知事許可でも、許可を取得した場所以外の都道府県でも建設工事をすることは可能。

という事になります。

ですので、工事を請け負えるのに断ってしまい、せっかくのチャンスを失ってしまうことが無いようにしたいですね。

もちろん、知事許可を取得し、営業所の設置していた都道府県以外に設置していた倉庫。
この倉庫を営業所として機能させていく場合は、2つ以上の都道府県に営業所を置くことになります。
その場合、知事許可から大臣許可への切り替え(許可換え新規)申請が必須となります。

もし、申請許可がなされていないと、建設業法に違反し罰則対象となりますので注意が必要です!

いかがでしたでしょうか。

建設業許可の知事許可でも県外、許可を取得した都道府県以外の現場の仕事も出来るのか?

に関して解説してきました。

建設業許可取得の準備~取得~取得後の維持管理する上で、少しでも疑問などがあればお気軽に当事務所までお問い合わせください。