リフォーム工事は、どの建設業許可に該当するのか?
リフォーム工事は、住まいの価値を高め、快適な生活空間を実現するための大切なプロセスです。
多くの人々が、古くなった住宅を新しく生まれ変わらせるため、またはライフスタイルの変化に合わせて住まいをアップデートするためにリフォームを選びます。
このリフォーム工事にリフォーム工事いう建設業許可の種類はありません。
このように、建設業の許可業種に該当するものが無い場合、どのようにするのか?
また建設業許可は必要なのか?必要ではないのか?詳しく解説していきます。
リフォーム工事は、メイン工事の内容によって建設業許可の種類が決まります!
結論、リフォーム工事の建設業許可はメイン工事の内容によって決まります。
リフォーム工事といっても、内装や屋根など様々なリフォーム工事があります。
そのため、以下のようにメイン工事によって必要な建設業許可が変わります。
- 屋根の工事、屋根の補修などの場合
屋根工事業などの建設業許可 - 室内の改装、改修工事
内装工事業、大工工事業などの建設業許可 - 外壁などの工事
塗装工事業、左官工事業、防水工事業、タイル・れんが・ブロック工事業などの建設業許可 - トイレ、キッチンなどの工事
管工事業などの建設業許可 - 庭などのエクステリア工事
造園工事業、とび・土工・コンクリート工事業、タイル・れんが・ブロック工事業などの建設業許可
このように一言でリフォーム工事といっても内容が異なるため、建設業許可を取得する際はメインとなる工事の内容が大事になります。
取得したい建設業許可と、取得できる建設業許可が異ならないように注意が必要です。
リフォーム工事の「附帯工事」はどうなるのか?
リフォーム工事の大半は、1つの工事だけでは無く複数の工事を同時に行う場合があります。
例えば、室内の改装工事、一緒にトイレの改装工事も行う場合もあると思います。
その場合は、請負金額が多い工事がメインとなり、その他の工事は附帯工事となります。
同時に行う一つの請負工事の中で…
室内の間取り変更の
リフォーム工事
900万円
(内装仕上工事業)
トイレとバスの
リフォーム工事
600万円
(管工事業)
この場合は、
室内の間取り変更の
リフォーム工事
900万円がメイン工事となります。
この時に必要な建設業許可は「内装仕上工事業」となります。
このように、メインとなる工事。つまり、請負工事の金額が大きい工事での建設業許可【内装仕上工事業】が必要となります。
そして、この場合のトイレとバスのリフォーム工事【管工事業】は付帯工事となります。
付帯工事は、請負金額が500万円以上でも建設業許可が不要となります。
500万円未満の「軽微な工事」の場合とは?
リフォーム工事の特徴の一つとして、建設業法上の「軽微な工事」が多いことが挙げられます。
改めて「軽微な工事」とは、請負金額が500万円未満(建築一式工事は1,500万円又は150㎡未満)の工事のことを指します。
国土交通省の発表でも、リフォーム工事の8割以上の工事が500万円未満の軽微な工事に該当との事です。
そのため、多くのリフォーム工事は建設業許可が無くても対応が可能となります。
しかし、コンプライアンスの高まりから請負金額が500万円未満の軽微な工事であったとしても、発注元・元請から建設業許可を持っている業者しか依頼しないということも多くあります。
実際に「建設業許可を取りたい」と当事務所に相談されるお客様の7割以上は、元請から建設業許可を取るように言われています。
建築一式工事の許可で、リフォーム工事は請負えるの?
こちらも多くのお客様から相談があります。
リフォーム工事は、大小さまざまな専門工事が含まれることも多いので「建築一式工事」の建設業許可を取得すれば良いのでは?といった相談もあります。
しかし、建築一式工事の内容は「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」とあることから、一式工事でそれぞれの専門工事をカバーすることは出来ません。
この「建築一式」といった名前のため誤解を招きやすいのですが、「建築一式工事」の建設業許可があれば「建築系の専門工事が丸ごと請け負える」という事ではないので、注意が必要です。
まとめ
いかがでしょうか。
リフォーム工事は、どの建設業許可が必要か?について、解説してきました。
このように建設業許可でも、ぴったり専門工事に該当しない工事の種類は多くあります。
自社の工事が建設業許可を取得するときには、どの業種の許可になるのか?しっかりと確認をして、準備するようにしましょう。
もし「よく分からない」「実際にはどうなのか?」などお悩みがあれば、お気軽に当事務所までご相談ください!