経営事項審査

経営事項審査(経審)とは?

経営事項審査とは、公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする「建設業許可を受けている建設業者」が必ず受けなければならない審査のことです。
公共工事を発注する自治体などの発注機関は「競争入札」に参加しようとする「建設業者」に対して資格審査を行うこととされています。
公共工事を発注する発注機関は、建設業者が欠格要件に該当していないかを審査し、「客観的事項」と「主観的事項」の審査結果を点数化して、順位付け、格付けをしています。

この「客観的事項」について審査が経営事項審査と言われる審査制度となります。
この審査は「経営状況」と「経営規模」と「技術的能力」と「その他客観的事項(=経営規模等評価)」 これらの項目について数値し評価されるもののことです。

1.経営事項審査
 「経営事項審査」とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事(以下「公共工事」という。)を発注者から直接請け負おうとする建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者をいう。)が必ず受けなければならない審査です。
 公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。
 このうち客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、この審査は「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項(以下「経営規模等評価」という。)」について数値により評価するものです。
 なお、「経営状況の分析」については、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。

経営事項審査について

建設業許可取得から経営事項審査~入札までの流れ


建設業許可を申請取得してから、経営事項審査。そして入札参加資格審査から個別工事ごとの入札までの流れはこのような感じになります。

建設業許可を申請取得し、その後5年ごとの更新までの許可を持っている期間であることが必要です。

その後、決算期ごとに決算書などをもとに「経営事項審査」を経営規模」「経営状況」「技術力」「社会性」の項目から総合評定値を算出されます。

この経営事項審査には有効期間があり「決算日から1年7か月」となります。申請した日や、総合評定値が確定した日からではないので注意が必要です。

また、1年ではなく1年7か月となっているのは、決算書の数字をもとに経営事項審査を申請することから、日程に余裕を持たせているためとなります。

実際には、決算期(1年)ごとに経営事項審査を受けることになります。

経営事項審査のから算出された総合評定値をもとに、発注者ごとに入札参加の審査を行います。

入札参加資格の後、各工事などの案件毎に「入札参加条件」をクリアし入札の決定、契約に進んでいきます。

決算から経営事項審査までの申請の流れ

簡単ですが大まかなイメージをしていただけたかと思います。

毎年の提出が義務付けられている「決算変更届」のタイミングで、経営事項審査の申請もおこなっていきます。

評価項目について

このように「経営規模」「経営状況」「技術力」「社会性」の項目から総合評定値を算出し、この「総合評定値」の点数などで、格付け、順位付けがされます。

入札参加について

入札の方式には「一般競争入札」と「指名競争入札」があります。

「一般競争入札」は、発注機関が依頼する発注内容を公告し、入札に参加を希望する業者を募って競争入札する方式です。

「指名競争入札」は、入札に参加を希望する業者の「規模」「能力」「過去の施工実績」などを基準にして、事前に入札希望業者に対し格付けや順位付けを行い登録します。

そして、案件に見合った能力を有する業者を何社か選定し、入札の参加希望の有無を確認し、希望する業者間で競争入札する方式です。

そして、この「指名競争入札」に参加できるようになるためには、発注機関が案件ごとに業者を選定するための「名簿」に登録される必要があります。

この手続きを「入札参加資格審査」「入札参加資格登録」などと言います。

要するに、この手続きを済ませておかないと「案件に見合った能力を有する業者」に該当しないこととなり、発注機関から選定されません。