建設業許可,種類,資格

建設業許可の種類とは?必要な工事とは?

建設工事の中でも、建設業許可が必要な工事と、必要でない工事があります。簡単に違いの説明と建設業許可の種類について説明していきます。

建設業許可を必要とする工事と必要としない工事

建設業許可が必要となる工事

土木一式工事等
(建築一式工事以外)
1件の請負代金が500万円以上の工事(税込み)
建築一式工事 ※ 次のいずれかに該当する工事
・1件の請負代金が1,500万円以上の工事(税込み)
・延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

※建築一式工事 とは…
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。住宅の新築工事が代表例であり、通常、元請けとして請け負った工事のみが該当。

建設業許可が不要な工事 

土木一式工事等
(建築一式工事以外)
1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み)
建築一式工事 次のいずれかに該当する工事
・1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込み)
・延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

大まかな目安として許可が必要になるか?の線引きは「金額」「面積」で異なります。
※詳細な状況によりことなる場合もございますので、ご相談ください。

建設業許可種類と建設工事とは?

建設業許可種類は、次に掲げる 29 の業種に分かれています。業種ごとに許可を受けることが必要となりますので、各専門工事の許可が必要となります。
例)建設工事業の許可を持っているからといって、大工工事業の税込み500万以上の専門工事を単独で請負うことはできません。

土木工事業 建設工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土木工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事
管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
解体工事業 建設業の種類(業種)

建設業許可種類について

建設業許可種類も大きく分類すると「一般」と「特定」、「知事許可」と「国土交通大臣許可」に分類されます。

一般建設業の許可と特定建設業の許可

一般建設業の許可
下記の『特定建設業』の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可になります。

特定建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計金額が4,500万円(税込)以上(建設一式工事は7,000万円(税込)以上)となる下請け契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要となります。
なお、元請負人が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,500万円(建築一式工事は7,000万円)には、元請負が提供する資材の価格は含まれません。

※一般建設業と特定建設業について、詳しくはコチラから

知事許可と国土交通大臣許可

知事許可
一つの都道府県内のみに「営業所」を置いて営業を行う場合は、知事許可が必要となります。

国土交通大臣許可
二つ以上の都道府県内に「営業所」を置いて営業を行う場合は、国土交通大臣許可が必要となります。

「営業所」に関して注意点
建設業許可でいう「営業所」とは・・・

①実体的な業務を行っている事実上の事務所であることが必要となります。
②常時、建設工事の請負契約を締結するなどの事務所をいいます。
③常勤役員等(経営業務の管理責任者等)または、令第3条の使用人が常勤し、専任技術者が選任している必要があります。

したがって、何も使用用途がないカラの事務所を許可を取るためだけに用意する…といった場合は「営業所」として認められません。

※「営業所」とは、請負契約の締結に係る実体的な行為(見積・入札・契約等)を行う事務所を言います。単なる登記上の本店に過ぎないもの、請求や入金等の事務作業のみを行う事務連絡所、工事現場事務所や作業所等は営業所には該当しません。

東京都建設業手引き-「営業所とは」