建設業許可の請負金額500万円って?
建設業許可を取得する際によく聞く「500万円」について分かりやすく簡単に説明していきます。
軽微な建設工事は、許可が無くても請け負える!
各自治体の建設業許可の手引きをご覧になった方は、何度も目にしたことがあるかもしれない…
『軽微な建設工事』
というフレーズ。この『軽微な建設…』の基準ラインとなるのが、請け負い金額500万(建築一式工事以外)です。500万以上は許可が必要!「以上」とあるので、極端な場合「499万9999円」なら「許可が不要」となるわけです。しかし、少し大きな工事を請け負えば500万円以上となることは思いのほかたくさんあると思います。
そうなると、建設業許可が必要となる(建築一式工事以外)となるわけです。
軽微な工事”以外”は許可が必要
500万円”以上”の請負工事は許可が必要
手引きにある「軽微な工事」というフレーズに「!?」と一瞬なりそうですが、難しく考えずに覚えてもらえれば大丈夫かと思います。
ただ、後述しますが500万円”未満”の請負工事でも建設業許可が求められることが増えつつあります。
建設業の許可の要件である『軽微な建設工事』は、全国どの自治体も同じ基準です。
建設業法上の「軽微な工事」とは?
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
建設業許可の500万円に抜け道はあるのか?
建設業を営んで順調に仕事も増え、請負う金額も大きくなると「そろそろ建設業許可が必要かな...」と考える場面も増えると思います。
順序立てて建設業許可の取得に向けて動くことが出来ればよいのですが、そうとも限らない場合もあります。
予期せずに請負金額が「500万円以上」になってしまった場合など
500万円以上の工事は分割することは出来る??
500万円以上の請負工事は許可が必要!…ということは、600万円の工事なら300万円と300万円に分割すればいいのでは??もしかしたら許可いらないじゃん!
分割は出来ません!!
当たり前すぎて、怒られるかもしれませんが念のため…です。
では何をもって請負工事の500万円を判断するのか!?それは簡単にいうと…
工事の内容
で判断されます。なので先述した600万円を300万円ごとに分割しても
「!!!」
「この300万円の工事、2件とも同じ内容ですよね!?」
と判断され、1つの工事➡600万円の工事➡建設業許可が必要となってしまいます。
このくらいなら大丈夫だろう(500万円以上にならないだろう)と思っていても、予想せず金額を上回ってしまうこともありますので、注意が必要です。
その他、こんな場合はどうする?といった例を一部挙げておきます。
建設業許可500万円問題。請負金額500万円に関するQ&A
税込み で計算されます。
見積書、注文書、請求書…様々な書類でたくさんの金額が飛びかうことも多いと思います。その中には、税込みで表記されるものもあれば、税抜きで表記されているものも。
500万未満だから大丈夫!と思っていたら税抜き表記だった!税込みにしたら…建設業許可が必要だった!!!とならならないように注意が必要です。
この場合も許可は”必要”です!
先述したとおり、判断基準は工事内容!追加工事の場合も「1つの工事」と判断されることがありますので、その場合は建設業許可が必要となります。
途中で500万円以上になってしまった場合、多くは
①許可を持っている業者に引き継ぐ
②請け負った工事を諦める
責任をもって最後まで仕事を完結させたい!と思う方がほどんどだと思いますが、無許可のまま工事は出来ません。
自分が処分を受ける可能性はもちろん、依頼主にも迷惑がかかることも考えられます。
提供される資材の金額も請負金額に含まれてきます。
途中の追加工事などで、増えるのは工事費だけではなく、こういった”資材・材料費”なども含まれます。思った以上に金額なども膨れ上がることもありますので、後々になって建設業許可が必要に…なんてことにならないように注意が必要です。
建設業許可の請負金額が500万円未満なら本当に不要?
軽微な建設工事➡請負金額500万円未満は建設業許可がいらない。
とありますが、本当に建設業許可はいらないのでしょうか?500万円未満の工事でも以下のような場面で建設業許可を求められる場合があります。
コンプライアンスの高まりから
工事によっては元請け、下請け、孫請けなど複数の業者が対応する場合もあります。自分が注文者だったらと考えれば、数ある建設業者さんの中からどういった基準で選定すればよいのか?判断に迷うと思います。
そうなったときに、行政から建設業許可というお墨付きを得ている業者さんを選ぶ。当然のことかと思います。
- 「建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力を有すること」
- 「専任技術者」営業所ごとに置いていること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
これらの厳しい基準をクリアして建設業許可を取得しているわけですから、コンプライアンス(法令遵守)している会社だ!と一定の目安となるはずです。
社会的信用の向上
こちらも上記と重なる部分もありますが、「財産的基礎又は金銭的信用を有すること」や許可取得によって事業の継続性も見込まれると判断され、銀行などの融資も受けやすくなる可能性もあります。
会社運営において、こういった融資やお金回りへの不安が少なくなることは、より本業に集中できるようになります。
雇用などの場面でも
建設業許可を取得することによって、請負金額の大きな仕事もまた工事自体の数も増える可能性もあります。
仕事が多く、請け負う工事も多い!ということは、事業主からはもちろん、雇用されている従業員側からみても非常に魅力的ではないでしょうか??
また最近では、業種によっては外国人雇用増えつつあります。流れは今後も大きく変わることはないかと思います。そしてこの外国人雇用に関しても、建設業許可の有無が一つの基準となっていることも多くあります。
せっかく許可をとって、多くの仕事を請負えるようになっても人手が足りなくて仕事が出来ない…。となっては非常にもったいないですよね?
このような雇用の場面でも建設業許可の必要性が求められることもあります。
建設業許可違反したらどうなる??
先述したように、建設業許可を持たないまま工事を請け負い違反が発覚した場合はどうなるのでしょうか?
許可を持たずに工事を請け負ったということは建設業法に反することとなります。
建設業法では無許可で500万円以上の工事をした者には
「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」
と罰則が定められています。
それ以外にも以下のような行政処分を受ける場合もあります。
指示処分
この後にある処分に比べると軽く感じる!?かも知れませんが、指示処分には拘束力のある行政処分です。
営業停止処分
指示処分に従わない場合は営業停止処分となります。
つまり、不正行為の程度が大きい、悪質などであれば指示処分を経ずに即、営業停止処分を受ける可能性もあります。
ちなみに営業停止処分前の請負契約に基づく工事を施工する場合はには、停止処分期間中でも行うことができます。
許可取り消し処分
営業停止処分にも従わない場合は、許可の取り消し処分を受けます。
こちらも不正行為等が悪質な場合は、指示処分や営業停止処分を経ずに直ちに許可取り消し処分を受けることもあります。
せっかく大変な思いをしてまで取得した『建設業許可』が一発で取り消しになるわけですから、このくらいなら大丈夫だろう、バレないだろう。。。で工事を請け負うことは辞めておくほうが良いですね。
許可を取るなら!分からないことがあれば!行政書士に相談してみましょう!
建設業許可の500万円に関すること。また、それに付随するような事例などを説明してきましたが、いかがでしょうか。
そのほかにも、
「自分が請負う工事は許可がなのか?」
「こういった場合は建設業許可の500万円に算入されるのか?」
一言に建設業許可といっても様々なケース(建設業許可の概要はコチラ)があり、また許可取得に関しては数多くの書類を揃えたり、記載する書類もたくさんあります。
かなりの時間と体力を取られますので、効率よく建設業許可を取得したい!と感じられた方はぜひご相談ください。