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建設業許可要件の「誠実性に関する要件」とは?詳しく説明します

「誠実性」については申請者が請負契約等に関して、不正や不誠実な行為をすることが明らかな場合は、建設業許可を取得出来ないという規定です。

建設業許可要件の誠実性 ー法第7条3号、15条1号ー

誠実性に関する要件

法第7条第3号
法人である場合においては、当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

  • 不正な行為
    請負契約の締結または履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為
  • 不誠実な行為
    工事内容、工期等、請負契約に違反する行為
  • 役員等 
    業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者(法人格のある各種の組合等の理事等を除く)又は相談役、顧問その他、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をさします。
    ※同等以上の支配力を有するものと認められる者
    取締役だけではなく、5%以上の株主や5%以上の出資をしている者も含みます。

具体的には、建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で「不正な行為」や「不誠実な行為」を行ったことにより免許当の取り消し処分や営業の停止等の処分を受けます。
その結果、その最終処分から5年を経過しない事業者は、誠実性のない者として取り扱われます。
建設業許可要件の誠実性に関しては、分かりづらい部分もあります。
その為、不安な場合は、専門特化した行政書士に事前相談することをお勧めします。

建設業許可要件の誠実性の不履行による影響は?

誠実性の要件を満たさない、または満たさなくなった場合はどうなるのか?結論として、建設業許可の取得が出来ない、または建設業許可が取り消されることもあります。

また、その他にも「誠実性」の要件に関する評価として、申請者の提出する書類や過去の実績について、関連する公的な記録から行われます。こちらについては、関連行政庁などから提出された書類が該当します。

まとめ

建設業許可要件の誠実性について説明してきました。
シンプルな要件ではありますが、特に役員等が複数人になる場合などは確認漏れがないように準備が必要です。
また、くれぐれも「このくらいは、黙っていてもバレないんじゃ」と虚偽申請などは決してしないよう。
もし書類が受理されても審査段階で発覚・判明次第、不許可となる場合もあります。

※建設業許可、6つの要件の概要についてはコチラから