建設業許可の要件

建設業許可の要件とは?6つの要件の概要について説明します

建設業許可の取得するには「要件」を「すべて」クリアする必要があります。(法第7条

  • 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること
  • 専任の技術者を有していること
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 欠格要件に該当しないこと

そして、

  • 社会保険に加入していること

以上の要件をクリアしていることが、建設業許可を取得する要件となります。

各要件は細かく規定されていますが、ここでは要件の概要を説明します。

また、要件の詳細は、別ページに記事をアップしていますのでそちらを参考にしていただければと思います。

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること

法人の場合は常勤役員のうち1人、個人事業の場合は事業主又は支配人が、一定の経験を有しているか又は申請者が事業体として経営業務の体制が整っているか(1人で要件を満たすだけでなく、複数人のチーム体制として要件を満たすこと)

いずれかの基準をクリアしている必要があります。

※経管、経営業務の管理体制については詳細記事はコチラ

専任の技術者を有していること

全ての営業所に、一定の技術的な裏付けを持った職員が存在、配置していることが必要です。

営業所が1つの場合は、その営業所へ。

営業所が2つ以上の場合は、それぞれの営業所へ1人以上の専任の技術者を配置しなければなりません。
専任の者というのは、営業所に常勤して専らその職務に従事する者のことをいいます。

専任技術者は役員ではなく、従業員・職員の方でも大丈夫です。

※専任技術者については詳細記事はコチラ

請負契約に関して誠実性を有していること

建設工事は請負金額が高額で、一般の取引と比べて工期も長期化する場合が多いことから、申請者が請負契約などに関して不正や不誠実な行為をすることが明らかな者である場合は、建設業許可を取得することはできません。

※誠実性にに関する詳細記事はコチラ

請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

建設業許可を取得を取得すには、一定以上の財産的基礎が必要となります。

その理由は、先述した「請負契約の誠実性」と同じように建設工事は請負金額が高額で一般の取引に比べて工期も長期化する場合が多いことから、発注者保護の観点から建設業許可を受ける事業者には一定の財産的基礎を求めることになっています。

※財産的基礎等に関する要件の詳細はコチラから

欠格要件に該当しないこと

建設業許可を取得するにあたって欠格要件があります。そのため、その他の要件をクリアしていても、欠格要件に該当する方が申請者の役員にいる場合には、建設業許可を取得することが出来なくなります。

※欠格要件に関しての詳細記事はコチラ

社会保険へ加入していること

こちらは令和2年10月1日から適切な社会保険の加入が建設業許可を取得する要件となっています。

適用が除外される場合(事業者・個人)を除いて、社会保険の加入が確認できない場合は許可取得及び承継認可はできません。

また既に許可を取得している建設業者様も適切な社会保険に加入している必要があります。

※社会保険へ加入に関する詳細記事はコチラ

まとめ

いかがでしょうか。建設業許可を取得するうえで必要な要件について説明してきました。

各要件については、かなり細かい規定があります。
それぞれの項目に詳細ページを用意しました。こちらで確認をしていただければと思います。

また、許可要件のなかでも、「経管、経営業務の管理体制」「専任技術者」の要件に関しては、実務においても最もお客様の問合せが多いものになります。

「自分は許可要件が足りていないかも」
と思って諦めていた。
「他の行政書士に要件が足りないから許可は取れない」
と断られてしまった。

しかし、このような建設業者様でも、相談の際によくよくお話を伺い確認してみると要件・条件が揃っていることがあります。

都道府県の手引きでも確認は出来ますが、非常に読みづらくまた原則的な記載のみです。例外、応用的は記載などは全くありません。

その結果、知らず知らずのうちに、本当は取得できる許可を見逃してしまわないようにと、ぜひ当事務所に相談してください。