建設キャリアアップシステムの登録申請に必要な書類は?
建設キャリアアップシステムの事業者登録と技能者登録で必要な書類はどのようなものがあるか説明します。
建設キャリアアップシステムの登録は「事業者登録」を行い、登録完了まで進むと「技能者登録」を行うことが多いので、この流れに沿って説明していきます。
建設キャリアアップシステム(CCUS)の費用とは
建設キャリアアップシステムを利用するには、事業者の登録料・使用料、そして技能者の登録料が必要となります。
事業者の登録料・利用料と報酬費用
事業者には以下の登録料・利用料が必要となります。
- 事業者登録料(5年ごと)
- 管理者ID使用料(毎年)
- 現場利用料
事業者登録料(5年ごと)と報酬
資本金 | 新規・更新 | 報酬(税込) | 合計 |
一人親方 | 0円 | 33,000円 | 33,000円 |
個人事業主 | 6,000円 | 33,000円 | 39,000円 |
500万円未満 | 6,000円 | 38,500円 | 44,500円 |
500万円以上~1,000万円未満 | 12,000円 | 44,000円 | 56,000円 |
1,000万円以上~2,000万円未満 | 24,000円 | 49,500円 | 73,500円 |
2,000万円以上~5,000万円未満 | 48,000円 | 55,000円 | 103,000円 |
5,000万円以上~1億円未満 | 60,000円 | 66,000円 | 126,000円 |
1億円以上~3億円未満 | 120,000円 | 99,000円 | 219,000円 |
3億円以上~10億円未満 | 240,000円 | 110,000円 | 350,000円 |
10億円以上~50億円未満 | 480,000円 | 110,000円 | 590,000円 |
50億円以上~100億円未満 | 600,000円 | 110,000円 | 710,000円 |
100億円以上~500億円未満 | 1,200,000円 | 110,000円 | 1,310,000円 |
500億円以上 | 2,400,000円 | 110,000円 | 2,510,000円 |
管理者ID利用料(毎年)
ID数 | 料金 |
1つ | 11,400円 |
※一人親方は、2,400円/年
※管理者IDの取得により、事業者情報の管理、現場の登録、技能者情報の閲覧、帳票出力が可能。
現場利用料
就業履歴回数 | 料金 |
1回 | 10円 |
※月ごとにまとめて元請の登録責任者に請求
(現場ごとの利用状況等を登録責任者は閲覧可能)
※現場に入場する人日単位で課金
※就業履歴回数➡就業履歴情報の登録回数。
技能者の登録料・報酬
申請形式 | 登録料 | 報酬(税込) (一人当たり) |
合計 |
インターネット 簡略型 | 2,500円 | 22,000円 | 24,500円 |
インターネット 詳細型 | 4,900円 | 22,000円 | 26,900円 |
認定機関書面申請 詳細型 | 4,900円 | 22,000円 | 26,900円 |
※カードの有効期限 60歳未満:10年 60歳以上:15年
費用一例
資本金300万円・従業員5名の場合(詳細型) | ||
事業者登録料 | @44,500円 | 44,500円 |
技能者登録料 | @26,900- × 5人 | 134,500円 |
合計 | 179,000円 |
資本金1,000万円・従業員10名の場合(詳細型) | ||
事業者登録料 | @73,500円 | 73,500円 |
技能者登録料 | @26,900- × 10人 | 269,000円 |
合計 | 342,500円 |
事業者登録する際に必要な書類とは
建設業許可がある場合(法人・個人事業主・一人親方)下記のうち、いずれか
建設業許可証明書1点(写し) | いずれか ※証明書と通知書は違うものです。 |
建設業許可通知書1点(写し) |
建設業許可がない法人の場合の場合 下記のうち、いずれか1点
事業税の確定申告書(写し)1点 ※法人税の確定申告書でも可。 ※1 |
いずれか |
納税証明書(写し)1点 履歴事項全部証明書(写し)1点 ※1 |
※1 証明日より1年以内のものに限ります。所得税の確定申告書や個人事業の開始届は受付印があるもの。
建設業許可があり個人事業主、一人親方の場合 下記のうち、いずれか1点
個人事業の開始届(写し)1点 ※1 |
いずれか |
納税証明書(写し)1点 ※1 |
|
所得税の確定申告書(写し)1点 ※1 ※2 |
※1 証明日より1年以内のものに限ります。所得税の確定申告書や個人事業の開始届は受付印があるもの。
※2 電子申告の場合は受領通知(メール詳細または受付完了通知等)も併せ提出が必要。
社会保険加入の証明書関係
- 健康保険・厚生年金の領収書(決定通知書)
それぞれの領収書が必要となりますが、健康保険・厚生年金を一緒に支払っている場合は1通で大丈夫です。
- 雇用保険の領収書
労働保険を支払った際の領収書のコピーです。
事務組合、商工会等に事務委託している場合には、労働保険料納入通知書コピーが必要です。
- 労災保険特別加入証
労災保険の特別加入をされている役員等がいらっしゃる場合、特別加入証を加入されている方全員分のコピーが必要です。。
- 建退共の共済契約証
建退共に加入されている場合、共済契約証(オレンジ色のカード)コピーが必要です。 - 中退共加入証明書
中退共に加入されている場合、加入証明書コピーが必要です。
- CI-NETのコード番号
CI-NETを利用されている場合、コード番号が確認できる資料のコピーが必要です。
(CI-NETは、建設業者の帳票のやり取りを電子的に交換するための標準ルールです)
- 電子証明書
会社として電子証明書を取得している場合、このICカードのコピーが必要です。
- 就業履歴データ連携認定システム
「民間入退場管理システム」「安全管理システム」「就業履歴登録システム(ASP事業者等)」に登録されている場合、IDがわかる資料のコピーが必要です。
- その他、証明書類の提出方法について
証明書類の提出方法にも細かいルールが決められています。
間違えて申請してしまうと、書類不備と判定され申請が一時ストップしてしまいます。
こちらの申請に関する手引きを参考にして間違えの内容に登録申請を進めましょう。
技能者登録する際に必要な書類とは
- 同意書類
システム利用規約同意書
個人情報の取り扱い同意書
代行申請同意書
上記3点の同意書すべて
- 身分証明書類
運転免許証(表裏の両面) | いずれかのコピー |
マイナンバーカード(表のみ) | |
パスポート+住民票 |
- 顔写真のデータ
- スマートフォンやデジタルカメラで撮影したデータで提供します。
- 写真の画像サイズや、撮り方に関して注意事項があるので、注意が必要です。
- 健康保険証
健康保険証のコピーを提出します。
- 健康保険・厚生年金の標準報酬月額決定
所属されている会社様からコピーをご提供ください。
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
雇用保険の被保険者通知書コピーです。
- [外国籍の方のみ]在留カード等
(1)在留カード(表裏)
(2)特別永住者許可証(表裏)
いずれかのコピーをご用意ください。
- [通称名登録の方のみ]住民票
登録名を通称にしたい方のみ、住民票のコピーをご用意ください。
- [旧姓名登録の方のみ]戸籍謄本
登録名を旧姓にしたい方のみ、戸籍謄本のコピーをご用意ください。
- [建設国保の方のみ]加入証明書
建設国保に加入されている方のみ、組合が発行する加入証明書のコピーをご用意ください。
(けんぽ適用除外承認が確認できるもの)
- [国民年金の方のみ]国民年金手帳
国民年金の方のみ、年金手帳のコピーをご用意ください。
- [建退共加入の方のみ]共済手帳
建退共に加入されている方のみ、建設業退職金共済手帳のコピーをご用意ください。
- [中退共加入の方のみ]共済手帳
中退共に加入されている方のみ、中小企業退職金共済手帳のコピーをご用意ください。
- [労災特別加入の方のみ]加入証
労災保険に特別加入している方のみ、特別加入証のコピーをご用意ください。
- [指定学科卒業の方のみ]卒業証明書
指定学科を卒業されている場合のみ、卒業証明書の原本をご用意ください。
- [登録基幹技能者のみ]講習修了証
登録基幹技能者の場合のみ、登録基幹技能者講習修了証のコピーをご用意ください。
- [保有資格がある方のみ]資格証等
保有資格がある場合、保有資格の資格証明書類のコピーをご用意ください。
※一覧表ご参照
- [研修受講がある方のみ]受講証等
研修等を受講した履歴のある場合のみ、受講したことが確認できる書類等のコピーをご用意ください。
- [表彰等がある方のみ]表彰状等
表彰等の履歴がある場合のみ、表彰の内容が確認できる表彰状等のコピーをご用意ください。
※一覧表ご参照
- [該当する場合のみ]就業履歴データ連携認定システム
「民間入退場管理システム」「安全管理システム」「就業履歴登録システム(ASP事業者等)」に登録されている場合、IDがわかる資料のコピーをご用意ください。
建設キャリアアップシステムのまとめ
建設キャリアアップシステムの事業者登録、技能者登録に関して必要書類の一覧を説明してきました。この必要書類に関しても「窓口申請」「電子申請」で提出方法が異なります。
建設キャリアアップシステムの手引きなどは用意されていますが、やはり必要以上に時間がかかります。
継続的に発生する手続きでは無いので、面倒な手続きはぜひご相談くださせ。