建設業許可の更新の手続きで注意するべきポイントを解説します。
建設業許可の更新。許可を取得し、維持するためには必ず必要な手続きになります。
まず、建設業許可は取ったらそのまま効力が永遠に続くわけではありません。
許可取得から5年ごとのサイクルで「許可の更新」が必要となります。
「更新」というと運転免許証の更新のように「簡単な手続きで済むんでしょ」と思う方もいらっしゃるかも知れませんが違います。
提出する書類は許可の新規取得と比較し少なく済みますが、決して簡単な申請手続きというわけではありません。
そのため、正確な手続きを踏まないと、許可失効となってしまいます。
建設業法 第三条 の許可の更新に関する記載があるように、期日までに更新を受けなければなりません。
- 決算変更届(事業年度終了届)が5年分提出されているか
- 各種変更届が適切に提出されているか
- 更新の手続き期日は適正に出来ているか
この注意すべきポイントを詳しく説明していきます。
決算変更届(事業年度終了届)が5年分抜けなく提出されているか
実務をやる中でも最もお客様からの問い合わせ確認が多いのが、この決算変更届(事業年度終了届)の提出に関するものです。
- 更新の直前の決算変更届が未提出になっている。
- 許可を取ってから、一度も決算変更届の提出をしていない。そもそも提出することも知らなかった…。
このような相談が更新の期日が迫って来ているときに、申請の準備をするようになった段階で気づくということが非常に多くあります。
この決算変更届は許可取得後、毎年の提出が義務付けられています。そして、許可の更新をするためにはこの義務を果たしていなければなりません。
許可を取ってから一度も決算変更届を提出していないとなると、5年分をまとめて提出することとなり、その労力は大変なものになります。
- 毎年、必ず提出しておくこと。
- 提出期限は、事業年度終了から4か月以内に提出が必要です。
- 確実にフォローが出来る、建設業に専門特化した行政書士に依頼する。
更新の手続きが遅れて、許可が切れてしまうことが無いように管理することが大事になります。
各種変更届が適切に提出されているか
建設業許可を取得した後も、以下に挙げる項目などに変更があった際は、その都度定められた期限で変更届を提出する義務があります。
2週間以内に提出が必要なもの
- 常勤等役員(経営業務の管理者)に関する変更
- 専任技術者に関する変更
- 令3条の使用人(支配人を除く)に関する変更
常勤等役員(経営業務の管理者)や専任技術者に関しては特に注意が必要です。なぜなら、常勤性・専任性が求められる「人」の要件に関しては常に会社への在籍が求められます。そのため、退社や変更で在籍が途切れてしまわないように注意が必要です。
30日以内に提出が必要なもの
- 商号に関する変更
- 営業所(住所・電話番号など)に関する変更
- 資本金に関する変更
- 役員に関する変更
- 令3条の使用人(支配人を含む)に関する変更
各種変更届は、事後の届け出となっているため忘れがちになります。
更新の手続きの際に、未提出に気付き対応が遅れてしまうことが無いよう注意が必要です。
建設業許可の更新に関する、まとめ
建設業許可の更新に関しての「注意すべきポイント」を説明してきました。
許可の維持保持のためには必須となる更新をスムーズに手続きが出来るように日頃から注意が必要です。
また、更新の概要についてはコチラにもまとめてありますので、参考にしていただければと思います。