建設業許可の更新、手続きをしないと許可が失効してしまいます!
建設業許可は取得したら永久的に有効となるものではありません。定められた期間を経過する前に建設業許可の更新の手続きをおこなう必要があります。
また、建設業許可更新の必要書類もたくさんあるため、早めの準備が必要です。
建設業許可の更新はいつ?更新は何年ごと?
建設業許可は取得日から5年間が有効期間となります。この有効期間の経過前に更新を行う必要があります。更新はどのタイミングで行うのか?説明していきます。
建設業許可の更新するタイミングは?申請は何日前から何日前までに?
更新を申請するタイミングに関しては自治体によって少し異なりますが、
2~4か月前から30日前まで
が主な期間となります。
各自治体の更新の申請するタイミングは以下のようになります。
都道府県 | 許可内容 | 申請期間 |
千葉県 | 知事許可 | 3か月前から30日前まで |
大臣許可 | 3か月前から30日前まで | |
東京都 | 知事許可 | 2か月前から30日前まで |
大臣許可 | 3か月前から30日前まで | |
神奈川県 | 知事許可 | 3か月前から30日前まで |
大臣許可 | 3か月前から30日前まで | |
埼玉県 | 知事許可 | 2か月前から30日前まで |
大臣許可 | 3か月前から30日前まで |
神奈川県と埼玉県の”知事許可”が2か月前からの申請受付となっています。ほかの自治体よりも期間が少し短いため注意が必要です。
4.許可の有効期間
建設業の許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
国土交通省のホームページにもあるように、30日前までに更新の申請という部分はどの自治体も変わらないので注意が必要です。
建設業許可更新の必要書類とは?
建設業許可更新の必要書類は、新規申請ほどではないですが、大量に書類を揃える必要があります。
また、建設業許可の更新申請自体も時間がかかるため、早めに準備をする必要があります!
建設業許可の更新に必要な書類等(自治体によって若干異なることがあります)
書類 | 様式など | 備考 |
建設業許可申請書 | 様式第1号 | |
役員等の一覧 | 様式第1号別紙1 | |
営業所一覧(更新) | 様式第1号別紙2(2) | |
申請手数料証紙等貼付け用紙 | 様式第1号別紙3 | |
専任技術者一覧表 | 様式第1号別紙4 | |
使用人数 | 様式第4号 | |
誓約書 | 様式第6号 | |
建設業法施行令第三 | 様式第11号 | 必要に応じて提出 |
定款 | 法人のみ。変更が無い場合は前回のコピーで可。 | |
営業の沿革 | 様式第20号 | |
所属建設業者団体 | 様式第20号の2 | 該当なしの場合も提出 |
主要取引金融機関名 | 様式第20号の3 | 変更がある場合に提出 |
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | 様式第7号 | |
常勤役員等の略歴書 | 様式第7号別紙 | |
技術者要件を証明する書類 | 修業(卒業)証明書、資格認定証など 前回と変更が無い場合はコピーで可。 |
|
実務経験証明書 | 様式第9号 | 前回と変更が無い場合はコピーで可 |
指導監督的実務経験証明書 | 様式第10号 | 前回と変更が無い場合はコピーで可 特定の更新の場合のみ |
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | 様式第12号 | 役員等の一覧業に記載した役員等又は個人事業主について提出 |
建設業法施行令第三条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | 様式第13号 | 必要に応じて提出する書類 建設業法施行令第三条に規定する使用人の一覧表に記載した者について提出 |
株主(出資者)調書 | 様式第14号 | 法人のみ |
登記事項証明書 | 法人の場合のみ該当、商業登記簿。発行後3か月以内もの | |
成年被後見人又は被保佐人に登記されていないことの証明書又は 医師の診断書 |
発行後3か月以内のもの | |
身分証明書 | 発行後3か月以内のもの | |
常勤役員等の確認資料 | 様式第7号、7号の2に関係するもの | |
専任技術者の確認資料 | 様式第8号、10号に関係するもの | |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料 | 必要に応じて提出 様式第11号関係 |
|
営業所の確認資料 | 必要に応じて提出 | |
健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明資料 | 様式第7号の3関係 | |
法人番号を証明する資料(提示のみ) | 必要に応じて提出 | |
役員等氏名一覧表 |
※更新以外の申請(業種追加や、新たに一般・特定の新規など)も同時に行う際には、提出する書類が異なる場合があります。その際は相談ください。
※最新の書式はこちらのページからダウンロードすることが出来ます。
※各自治体によって、必要となる書類が異なる場合があります。
その他に必要になる書類
その他にも提出を求められるものとして「決算変更届(事業年度終了届)」「変更届」などがあります。
これらの届出書の提出が滞っている場合、更新申請を受け付けてもらえません。
もし提出が遅れているものがあれば、必ず提出しましょう。提出期限が過ぎていても、自治体によっては始末書などを求められることがりますが、提出することができます。
許可有効期間が1日でも過ぎてしまった場合は、許可失効となり更新申請は受け付けてもらえません。
建設業許可の更新、準備はいつからするべき?
5年ごとの更新といっても、提出する書類は大量にあります。準備する期間はもちろん、その書類の内容が実際の状況と異なっている!ということも多くあります。
「役員などの変更を行ったが変更届が未提出だった」
「変更届の提出も登記事項証明書の変更も行っていた。更新申請の提出をしようと思ったら定款が変更されていないことに気付いた」
さぁ提出!といった直前の直前に発覚するようなことも、実際に多くあります。余裕をもって更新申請の準備をするためにも
許可満了日の6か月前くらいから
が準備する目安となります。
建設業許可の更新の費用は?
許可申請手数料(法定費用)は?
許可更新時に必要となる、法定費用は「大臣許可:5万円」「知事許可:5万円」です。
ただ、申請区分の「一般」と「特定」は別々に申請金額の計算をされます。
・知事許可の一般「5万円」と特定「5万円」を申請 ➡ 法定費用「10万円」
となります。大臣許可の一般と特定も同じように計算されます。
また、行政書士に依頼した場合は、この法定費用とは別に行政書士の報酬費用が発生します。
建設業許可の更新に関して注意すべきポイント
- 建設業許可の更新するタイミング
- 建設業許可更新の必要書類
などを中心に建設業許可更新に関して説明してきました。
更新をする際に、実務で発生する「注意すべきポイント」をコチラにもまとめてありますので、参考にしていただければと思います。