建設業許可種類,建設業許可区分

建設業許可の区分について説明します

建設業許可の区分とは?建設業許可には大きく分けて4つの区分があります。

知事許可 大臣許可
一般建設業 特定建設業

この4つの建設業許可の区分があります。

自分が申請する許可は何に該当するのか?分かりやすく説明していきます。

建設業許可の区分 「大臣許可」と「知事許可」

建設業許可には、以下のような区分に従って、「国土交通大臣」または「都道府県知事」が許可を行います。

二以上の都道府県の区域内に“営業所”を設けて
営業をしようとする場合
国土交通大臣
一つの都道府県の区域内のみに”営業所”を設けて
営業をしようとする場合
都道府県知事

大臣?知事?どちらの許可になるかの判断基準は、営業所をどこに設けるかによって異なります。

二つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、大臣許可。

ということは、二つ以上の営業所を【同一の都道府県】に設ける場合は、知事許可で大丈夫ということになります。

この「営業所」とは、本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを指します。また、請負契約を締結すること以外にも、ほかの営業所に対して請負契約に関する指導監督をおこなうなど、建設業の営業に実質的に関与する場も、「営業所」に該当します。

ただし、単に登記上の本店とされているだけで建設業に係る営業活動をしていない店舗や、資材などを保管している支店や倉庫、営業所は、ここでいう営業所には該当しません。

大臣許可と知事許可の区分は、営業所の所在地で区分されているだけです。東京都にある営業所でも、千葉県や神奈川県、埼玉県でおこなう建設工事の請負契約をすることは、何ら問題はありません。

 大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。
(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)

許可の区分とは?

 

建設業許可の区分「一般建設業」と「特定建設業」

一般と特定との区分は、下請契約の規模により「一般建設業」と「特定建設業」に分かれています。この区分される規模は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,500万円(建築工事業の場合は、7,000万円)以上となる、下請契約を締結するか!?で区分されます。

発注者から直接請け負った1件の工事代金について
4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
特定建設業の許可が
必要となります。
上記以外 一般建設業の許可

「一般建設業」と「特定建設業」の区分については、このうようになります。

「大臣許可」と「知事許可」
「一般建設業」と「特定建設業」

先述したように、2つの許可区分と2つの建設業区分があることから、営業所の所在や、下請契約の金額の金額規模によって4つの区分になります。

「営業所」が一つの都道府県 「営業所」が二つ以上の都道府県
下請契約の金額
4,500万円未満
知事許可・一般建設業 大臣許可・一般建設業
下請契約の金額
4,500万円以上(元請として)
知事許可・特定建設業 大臣許可・特定建設業

許可取得に関して、必要な要件や書類などを考慮すると取得の難易度は「知事許可<大臣許可」、「一般建設業<特定建設業」のようになります。

 

建設業の業種別許可について(29業種)

建設業許可は、建設工事の種類(業種ごと)におこなうことになります。

建設工事は、「土木一式工事」と「建築一式工事」の2つの一式工事のほか、27の専門工事による計29の種類に分類されています。許可はこの工事の種類ごとに取得することになります。

許可取得に関しては、営業しようとする業種ごとに取得する必要があります。最初から2つの専門工事の許可を取ることも、あとから追加で専門工事の許可を取ることもできます。

建設工事の種類や工事内容、そして許可業種については詳細を別ページで解説します!