決算変更届,建設業決算変更届,事業年度終了届

決算変更届(事業年度終了届)!決算期が来たら提出の準備を!!

決算変更届(事業年度終了届)は、その名の通り事業年度が終了後に提出するものです。
また、決算変更届の提出しない場合、許可取得から5年後『許可更新』出来なくなる場合があります。
そして、提出期限もありますので、期限内に提出するようにしましょう。

提出期限 事業年度終了後4か月以内

事業年度終了後なので、12月が決算月の場合は12月から4か月後。3月が決算月の場合は3月から4か月後となります。

報告書のフローチャート

建設業許可取得から決算変更届、そして許可更新までのサイクルは上記のようになります。
つまり、決算変更届は、決算期(決算日)より起算して4か月となります。
決算変更届には後述する財務諸表の提出が必要となり、財務諸表を作成するには決算書を参照し作成していきます。
税理士さんに決算の手続きを依頼している場合は、決算よりおおよそ2か月ほどで決算書が手元に届くと思います。
そうなると決算書が届いてから、決算変更届を提出するまで2か月ほど。
また、建設業決算変更届の提出は事業年度終了の決算日より4か月以内となっていますが、多くの事業者様は2か月ほどで提出のタイミングが来ますので、余裕を持って提出の準備に取り掛かるのがおすすめです!

 


決算変更届で提出する書類等

決算変更届を提出する際に、必要となる書類等は以下のものがあります。

①工事経歴書
②直前3年の各事業年度における工事施工金額

③財務諸表

個人 ・貸借対照表
・損益計算書
法人 ・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書、注記表、附属明細書

④事業報告書(様式は任意)
⑤納税証明書(個人事業主の場合は、各自治体の規定に沿う)
⑥使用人数(これまでの届出事項に変更があった場合のみ)
⑦建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表(これまでの届出事項に変更があった場合のみ)
⑧定款(これまでの届出事項に変更があった場合のみ)
⑨健康保険等の加入状況(従業員数に変更が生じた場合のみ)

上記の①~⑨に関する報告を所定の様式を使用して提出します。

新規許可や許可更新などと比べれば、提出の必要書類のボリュームは減ります。


提出していないとどうなるのか?

事業年度ごと、1年に1回提出しなければならないものを、提出していないとどうなるのか?
罰則罰金などはありませんが、、、

  • (5年ごとの)建設業許可の更新が出来ない ※関連記事 許可更新について 許可更新時に注意すべきポイント
  • 公共工事の受注手続きが出来ない
  • その他の届出を提出することが出来ない

と上記のようなことが考えられます。
罰金ではありませんが、建設業を経営管理をするうえではペナルティーであることには間違いありません。

「1年に1回、自分で出来るかもしれない」
「気がついたら、提出期限の4か月を過ぎていた」
「ちゃんと提出していると思ったら、1年分提出が漏れていた・・・」

といったことが無いように、建設業決算変更届は確実に提出するようにしましょう!

 

変更届等の提出
 許可取得後において許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に、許可を受けた行政庁(許可行政庁一覧へ)に変更届等を提出しなければなりません。

許可後の手続き!変更届等の提出

決算変更届のまとめ

いかがでしょうか。

建設業法における「決算変更届」は、建設業者にとって重要な法的義務です。
この届出を通じて、業者は自身の経営状況の透明性を高め、信頼性の維持に努める必要があります。
そして、適切な手続きは、業者の社会的責任と法令遵守の証にもなります。

事業年度ごとに必ず提出する。5年ごとの建設業許可の更新と比較すると、手続きを失念している建設業者もあります。
忘れずに管理することはもちろんですが、建設業に専門特化した行政書士にスケジュール管理してもらうのも、選択肢のひとつにしても良いかもしれません。