建設業許可要件,建設業許可要件 専任技術者,建設業許可要件 経営管理責任者建設業許可要件の「人」に関する許可要件について説明します

まず、建設業許可要件には

建設業許可を受けるための要件

建設業許可要件の中でも「ヒト」の要件は「モノ」「カネ」の部分と比較してもボリュームもあり、また許可を取得する際に重要な要素が多い部分です。

1.「建設業許可に係る経営業務を適正に行うに足る能力を有すること」
2.「専任技術者」を営業所ごとに置いていること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すこと
5.欠格要件等に該当しないこと    

許可を受けるためには、上記の要件を満たしていることが必要になります。
こちらの5つの要件をもう少し詳しく説明していきます。

1.「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること」

大きくわけて下記の①、②が挙げられます。

①常勤役員等(経営管理責任者)又は、常勤役員等+補佐人がいること

 「常勤役員等、補佐人」とは。
常勤役員等(経営管理責任者)とは、法人である場合は役員のうち「常勤」のもの、個人である場合には「本人」又は「支配人」を意味します。補佐人とはこの「常勤役員等」を直接「補佐する者」を意味します。
主たる事務所には常勤役員等(補佐人がいる場合には、該当の補佐人)を置かなければなりません
常勤役員等(経営管理責任者)となれる者は。営業取引上対外的に責任を有する者で、経営業務について総合的に管理した経験を一定期間以上有する者。つまり、≒経営者や社長等です。
そして、補佐人となる者は「財務管理」「労務管理」「業務運営」の業務経験を一定期間有する者を指します。

 

法改正によって常勤役員等(経管)の要件が緩和されました。※国土交通省HPより

②健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること

 こちらに関しては、事業を運営するにあたって必要となる保険、年金に加入しているか?の確認となります。

専任技術者(専技)を営業所ごとに置いていること

許可を得ようとする建設業(業種)は、営業所ごとに専任技術者を置く必要があります。

1.専任技術者とは

その営業所に常勤し、請負契約の適切な締結や履行の確保のための業務に従事する者で、「専任技術者」としての資格を有することを証明した者です。

一般建設業の許可を受ける場合

・資格を有する者
・実務経験を有する者
・学歴+実務経験を有する者
上記のいづれかに該当すること。

特定建設業の許可を受ける場合

・資格を有する者
・国土交通大臣の認定を受けた者
・指導監督的実務経験を有する者
上記のいづれかに該当すること。

誠実性を有していること

まず、個人の場合は、本人又は支配人。
また、法人の場合は、その法人、役員等、営業所又は支店の代表者。
つまり、上記の許可申請者が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがないことが必要となります。

財産的基礎又は金銭的信用を有すること

許可申請の際に次の要件を満たしている必要があります。

一般建設業の場合

次のいづれかに該当すること
・直前の決算において自己資本(貸借対照表の「純資産合計の額」)が500万以上であること。
(新規設立の企業の場合は、創業時における財務諸表を参照します)
・500万以上の資金調達調達能力のあること。
・直前5年間の許可を受けて継続して営業した実績のあること

特定建設業の場合

次の①~④すべてを満たすこと。
①欠損の額(貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本余剰金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額)が資本金の20%を超えないこと。
②流動比率(流動資産/流動負債×100)が75%以上であること。
③資本金が2,000万以上であること。
④自己資本の額(貸借対照表の純資産合計の額)が4,000万以上であること。

欠格要件等に該当しないこと

欠格要件等に該当する場合には許可を受けられません。
①破産者で復権を得ない者
②心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
③不正の手段などで許可を受けたこと等により、許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。
④建設業法の規定により営業の停止や禁止を命じられ、その期間が経過しない者
⑤禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
⑥関連する法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
⑦暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
⑧暴力団員等がその事業活動を支配している者。

 

許可を受けるためには、次の要件を全て満たしている必要があります。(法第7条)

(1)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること

(2)専任の技術者を有していること

(3)請負契約に関して誠実性を有していること

(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

(5)欠格要件等に該当しないこと

建設業許可を受けるための要件

※建設業許可の「6つの要件」の概要はコチラから