大工工事業の建設業許可を取る方法を説明!
大工工事業の建設業許可は、29種類ある業種の一つになります。
今回は、大工工事に関する許可取得要件や必要な資格、工事の内容などを説明していきます。
大工工事業の建設業許可を取るための要件
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力に関する要件
個人事業主で5年以上、建設業者で役員の経験など - 専任技術者に関する要件
有資格、もしくは実務経験がある場合 - 財産的基礎に関する要件
- 誠実性に関する要件
- 欠格要件等について
- 社会保険への加入に関する要件
上記に挙げた要件を満たすことによって、大工工事の建設業許可を取得することが可能です。
大工工事業の専任技術者に関する要件
大工工事業の許可を取得するうえで、必要となる専任技術者の要件を確認していきます。
有資格、技術者の資格での要件
- 〇・建築大工
- 〇・型枠施工
〇は一般建設業の資格のみとなります。
このような資格があれば、実務経験を証明する(多数の書類を揃える)必要が無いため、許可取得や申請がスムーズに行えます。
実務経験10年以上で「専任技術者」の要件を満たす場合
有資格、技術者の資格が無い場合でも実務経験を10年以上証明することが出来れば、専任技術者となることができ、許可取得の要件を満たすことができます。
じゃあ、建設会社や建設業で10年以上働いていたら「専任技術者」になれるってこと?
建設会社で10年以上働いていたら「専任技術者」の要件を必ず満たすとは限らないので注意が必要です!
取得する建設業の業種ごとに沿った実務経験が必要です。
今回で言えば「大工工事」にかかわる工事に従事していたことが求められます。
木材の加工若しくは、取り付けによって工作物を築造し、又は工作物に木造の設備などを取り付ける工事
・大工工事
・型枠工事
・造作工事
このような工事内容に従事した経験が必要となります。
どの許可業種に該当するかは工事の内容と専門性で判断となります。
指定学科の卒業で、実務経験10年以上が短縮可能!!
国家資格などの有資格が無い、技術者での資格が無い。
その場合、10年以上の実務経験で「専任技術者」の要件を満たすようにするとなると、かなりの必要書類を集めることになります。
実務においても、10年以上の実務経験での証明はハードルが高いことが多くあります。特に雇用されていた場合、
- 建設業許可を持っている会社に勤務していた場合、10年以上の実務経験が必要となり、少なくとも2枚から3枚の許可証の写しが必要になる。
- 建設業許可を持っていない会社に勤務していた場合、10年以上の実務経験を証明する書面【請負契約書・請書】などが必要になる。
- 申請する自治体によっては、実務経験の1年につき請負契約書などを1枚で足りるところもあれば、3~4枚分の提出を求められるところも。
- さらに1年で12か月分必要な自治体もあります。
- また勤務していた会社が複数に渡る場合は、退社した会社にも工事請負契約書や請書を借りる依頼をする必要があります。
もし、退社した経緯が円満退社でない場合の時などは、借りるという事自体のハードルが上がります。
実務経験10年以上で、大工工事業の専任技術者の要件を満たすためにはこれだけのハードルをクリアしなければなりません。
しかし、指定学科の卒業していると、この10年の期間を短縮することが可能です。
指定学科
- 建築学 ※具体的な指定学科・類似学科
環境計画科・都市科・建築システム科・建築設備科・建築第二科・住居科・住居デザイン科・造形科
- 都市工学 ※具体的な指定学科・類似学科
この指定学科の卒業が、大学か高校かで短縮される期間も変わってきます。
大学・短期大学・高専など | 指定学科卒業 + 実務経験3年 |
専門学校 | 指定学科卒業 + 実務経験5年 (専門士・高度専門士は3年) |
高等学校 | 指定学科卒業 + 実務経験5年 |
学科卒業の場合、卒業証明書などの提出が必要となります。
大工工事業の建設業許可 の まとめ
いかがでしたでしょうか。
建設業の業種である「大工工事業」の建設業許可取得について、説明・解説してきました。
許可を取る場合、どの業種に当てはまるのか!?間違いの無いように確認して、許可取得へ動いた方がよいでしょう!
少しでも不安な場合な時は、申請する窓口や建設業を専門にしている行政書士に確認することをおすすめします!