建設業許可とは?
建設業許可とは、そもそも何か?
建設業を、特に建設業に関わる工事を請負う方はご存じかと思いますが、改めて基本的な部分から解説をしていきます。
建設工事を請負う会社、事業者であれば必ずと言って良いほど、取得が必要となる「建設業許可」。
建設業にかかわる方、今は会社員だけど独立を考えている方など、まだ建設業許可の取得を考えていない場合でも確認しておきましょう。
建設業許可の基礎知識
この建設業許可とは、簡潔に説明すると建設業法に基づき国や都道府県によって与えられる許可の事です。
建設業許可の制度とは
建設業許可制度は、日本の建設業法に基づいて建設業を行う企業が国または地方公共団体から許可を受ける必要があると定めています。
この許可を取得することで、企業は法律で定められた一定の基準を満たしていることを示し、信頼性を担保します。許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があり、業務の内容や規模に応じて異なる基準が設定されています。
許可を取得するためには、企業の財務健全性、経営者の経歴、技術者の資格など、厳しい要件をクリアする必要があります。
また、許可を維持するには、定期的な更新手続きと共に経営状態の審査が求められ、法令遵守が常に重要となります。
建設業許可の種類:一般建設業と特定建設業
建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の二つの種類があり、それぞれに異なる特徴と要件が設定されています。
一般建設業許可
一般建設業許可は、元請として工事を請負い、その工事を下請に出す場合の1件あたりの工事金額が4,500万円(税込)未満、建築一式工事は7,000万円(税込)未満の工事に適用されます。
特定建設業許可
一方、特定建設業許可は、大規模な建設工事を請け負う企業を対象としており、元請工事で合計額が4,500万円(税込)以上、建築一式工事は7,000万円(税込)以上の工事を下請に出す場合に適用されます。
一般・特定の建設業許可について
両許可の共通点としては、企業の信頼性や責任能力を証明するものであり、建設工事の安全性や品質を保証するための制度です。
しかし、特定建設業許可は、一般建設業許可に比べてよりも厳しく、専任技術者の経験や資格の種類、財産的基礎要件もより高く厳しい基準が設定されています。
建設業許可の取得・更新方法
建設業許可は取得はもちろん5年ごとの更新があるため、新規で許可を取って終わりではありません。
許可の有効期間を切らさないためにも許可取得から更新までの流れを把握しておきましょう!
許可の取得の方法と流れ
建設業許可の新規で取得する場合の流れを簡潔に説明していきます。
- 取得したい建設業許可の種類を決定します(一般建設業許可か特定建設業許可なのかも)
- 建設業許可取得に必要な条件を確認します。
- 許可取得に必要な申請書類を取集し、申請書を作成します。
- 申請手数料を支払い、書類を窓口に提出します。
- 行政機関側で、提出された書類審査が行われます。
- 提出された書類は、標準処理期間を経て審査されます。
- 許可通知書を受け取り、建設業許可の取得が完了します。
初めて建設業許可を取得するときは、「1」から「4」に関しては約2週間から約1か月ほど、また申請した書類の審査機関は、1か月半から2か月ほどかかります。
特に「3」の必要な申請書類や確認資料を揃え、建設業許可申請書を作成に関しては慣れていないと非常に時間がかかる為、建設業許可を専門にしている行政書士に依頼すると時間の短縮になる可能性があります。
許可の更新手続き
建設業許可の更新は、許可取得後5年ごとに必要です。
更新申請の準備には、毎年の決算報告(決算変更届、事業年度終了届)の提出やその他の変更事項の届出が完了していることが必要です。
更新申請のタイミングは、自治体によって異なりますが、概ね都道府県知事許可の場合、有効期間満了日の2ヶ月前から30日前まで、国土交通大臣許可の場合は3ヶ月前から30日前までです。
ただし、実務上は許可満了日当日までに受付がされれば更新の許可は下りることもあります。これはかなり例外的なパターンなので注意が必要です!
更新の準備では、5年前の申請書の控えを参照し、経営業務管理責任者や専任技術者の在籍、役員の任期、特定建設業の場合は資産要件などを確認する必要があります。
取締役が変わっている場合や社会保険資格を喪失している場合は、新たに要件を満たす必要があります。
これらの要件を満たしていることを確認し、必要書類を準備して申請を行います。不足書類や補正が必要な場合は受付されないことがあるため、余裕を持って準備することが大切です。
建設業許可を失効した場合の再取得
建設業許可を失効した場合の再取得に関しては、どのような原因・経緯で失効したのかによって、手続きや許可再取得可能な時期が大きくことなります。
手続き等における許可取り消しの場合
許可要件を満たすことが出来なくった場合などが該当します。
- 建設業許可の更新手続きを忘れてしまい失効してしまった。
- 常勤役員等(経管)や専任技術者が不在になってしまったなどの要件を欠いてしまった。
- 廃業届を提出した。
- 欠格要件に該当することになった。
一例ですがこのような場合は、特にペナルティなどもありません。そのため、新規申請したときと同じように要件を揃えて申請することによって許可を取得することができます。
違反、違法行為などが原因による不利益処分の取り消しの場合
こちらは先ほどの取り消しと異なります。どのような場合の取り消しが該当するのか
- 不正な手段で建設業許可を取得した
- 営業停止処分などに違反し、営業を継続した
- 許可行政庁の指示に従わない、違反した
- 建設業法などの重大な法違反により、建設業許可の取り消しを受けた
ほんの一例ですが、このような不利益処分による取消し後は5年間再取得ができなくなるため、違法行為等を避け、必要な手続きをきちんと行うことが重要です。
再取得のプロセスは、初回の許可取得時と同様に複雑であり、多くの要件をクリアし、必要な書類を提出する必要があります。
また、具体的な状況や法的要件は変更される可能性があるため、許可再取得についてのより詳細な情報を得るためには、建設業許可に詳しい専門家や行政書士に相談することが望ましいでしょう。
建設業許可の申請に必要な書類・資格
実際に建設業許可の取得に際し、必要書類や資格、その他について確認していきます。
建設業許可申請に必要な書類一式
許可申請に必要な書類は非常にたくさんの書類を集める必要があります。
以下に主要な必要書類を挙げていきます。
法定書式
- (様式第一号、別紙一~四)建設業許可申請書
- (様式第二号)工事経歴書
- (様式第三号)直前3年の各事業年度における工事施工金額
- (様式第四号)使用人数
- (様式第六号)誓約書
- (様式第七号)常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
- (様式第七号別紙)常勤役員等 略歴書
- (様式第七号の三)健康保険等の加入状況
- (様式第八号)専任技術者証明書
- (様式第九号)実務経験証明
- (様式第十二号)許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- (様式第十四号)株主(出資者)調書
- (様式第十五号~第十九号)財務諸表
- (様式第二十号)営業の沿革
- (様式第二十号の二)所属建設業団体
- (様式第二十号の三)主要取引金融機関名
こちらの書類は一部となります。条件によってはさらに必要書類が増えることもあります。
また「様式」となっているものは所定の法定様式となる為、申請書を作成する際は各自治体、許可行政庁のホームページなどで最新のものを用意する必要があります。
また法定様式以外にも、下記のような書類も必要です。
確認資料
- 会社の定款
- 登記事項証明書
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの行名所
- 納税証明
- 社会保険に関わる確認資料
- 常勤役員等(経管)の証明に関わる確認資料
- 専任技術者の証明に関わる確認資料
- 営業所の実態の確認資料
- 財産的基礎要件の確認資料
主に、このような書類を収集し提出必要があります。
建設業許可申請に必要な専任技術者の資格と経験
建設業許可要件の中でも、常勤役員等(経管)と並ぶ悩みの種、専任技術者の要件です。
専任技術者の要件は主に以下のようなものがあります。
- 国家資格などの資格
専任技術者の許可要件を満たす方法として一番スムーズにいくものが、資格での証明です。 - 学歴と実務経験
指定学科の大学卒業後3年間、または指定学科の高校卒業後5年間の実務経験が必要です。 - 令和5(2023)年7月の法改正
- 1級〇〇施工管理技士、1級〇〇施工管理技士補
技士、技士補は今まで取得できなかった許可業種が取得できるように規制緩和されました。
この1級の資格+「実務経験3年」で取得できる可能性があります。 - 2級〇〇施工管理技士、2級〇〇施工管理技士補
こちらも同じように、新たに取得できる許可業種が増えています。
この2級の資格+「実務経験5年」で取得できる可能性があります。
- 1級〇〇施工管理技士、1級〇〇施工管理技士補
- その他の場合、実務経験10年での証明
国家資格、指定学科の学校卒業+実務経験以外の場合は、実務経験10年分で証明し専任技術者の要件を満たすことになります。
この実務経験証明に関しては、各自治体によって確認資料の種類や数も異なりますので事前に各許可行政庁に確認することをお勧めします。
建設業許可の区分と要件
建設業許可の区分として、まず思い浮かべるのが請負金額500万円ではないでしょうか?
また、建設業許可の要件について説明していきます。
許可の区分:500万円未満/以上の工事
建設業法では、工事の種類や請負金額によってどの許可業種に該当するのか。またどの区分に該当するのか確認しておくことが必要です。
- 建築一式工事: 請負代金額が1,500万円以上の工事。請負金額にかかわらず、木造住宅で面積が150㎡以上の工事。この2つの工事には建設業許可が必要です。これには新築工事や増改築、大規模改修工事が含まれます。
- その他の工事: 建築一式工事以外で、1件の請負代金額が500万円以上の土木一式工事や専門工事にも建設業許可が必要です。これにはさまざまな種類の建設工事が含まれます。
- 500万円未満の工事: 法律上、500万円未満の請負契約には原則として建設業許可が不要です。これは、「軽微な建設工事」と見なされるためです。
この請負金額は消費税や建築資材などの代金も含まれるので注意が必要です。
許可の要件
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること
- 専任の技術者を有していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
- 社会保険に加入していること
これらの要件を満たしたうえで、建設業許可申請することが可能になります。
建設業許可の6つの要件については、下記の記事にもまとめてありますので確認してみてください。
建設業法8条に基づく欠格事項
建設業法第8条では、建設業の許可を受けることができない欠格事項について定められています。
許可を受けることができない主な欠格事項は以下の通りです:
- 成年被後見人または被保佐人
成年被後見人や被保佐人は、建設業の許可を受けることができません。 - 破産者で復権を得ていない人
破産手続き中で復権を得ていない人も許可を受けることはできません。 - 刑事罰による禁錮以上の刑に処された人
一定期間内に禁錮以上の刑に処された人は、その刑が執行された日または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ許可を受けることができません。 - 建設業法に違反した行為により罰金以上の刑に処された人
建設業法違反で罰金以上の刑に処された場合、その刑が確定した日から5年を経過しなければ許可を受けることができません。 - 暴力団員等
暴力団員や暴力団関係者は許可を受けることができません。 - 取消し等を受けた者
許可が取り消されたり、営業停止処分を受けたりした者は、その処分が終了した日から一定期間許可を受けることができません。
これらの欠格事項は、建設業の信頼性と公正性を保つために設けられています。
建設業許可を申請する際には、これらの欠格事項に該当しないことが必要です。
建設業許可と営業活動
建設業許可を無事取得した後も、営業活動はもちろん、許可を維持するための適正な手続きが必要です。
建設業許可と公共工事・入札について
建設業許可を取得することによって、可能になることの一つとして「公共工事」への参加があります。
自治体が発注する工事は、工事金額の大小に関わらず「公共工事」となる為、安定した工事、仕事の供給が見込めます。
公共工事の入札に参加するためには、まず建設業許可が必要です。
これは、経営事項審査(経審)を受け、税金の未納がなく、欠格要件に該当しないことが条件です。
経審は企業の経営状態や技術力を審査するもので、この結果をもって公共工事の発注機関に入札参加資格審査の申請を行います。
主な流れとしては、 決算変更届 ➡ 経営状況分析 ➡ 経営事項審査 ➡ 入札参加資格審査 ➡ 入札 となります。
国や地方自治体によっては随時受付をしている場合もありますが、ほとんどの市町村では年に1度の申請受付の可能性もあります。
入札参加資格を得た後、官公庁が発注する公共工事に対して入札を行い、契約を獲得することができます。
建設業法に基づく業務運営と管理責任
建設業許可も取得して許可が永遠に有効になるわけではありません。
許可取得後の手続きについては以下の通りです。
届出事項 | 届出期間 | |
変更に関するもの | 決算報告 | 事業年度終了後4か月以内 |
商号の変更 | 変更後30日以内 | |
営業所の名称変更 | ||
営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更 | ||
営業所の新設、廃止 | ||
営業所の業種の追加、業種の廃止 | ||
資本金額の変更 | ||
役員等・代表者(申請人)の変更 | ||
支配人の変更 | ||
建設業法施工令第3条に規定する使用人の変更 | 変更後2週間以内 | |
常勤役員等(経管)の変更 | ||
専任技術者の変更 | ||
健康保険等の加入状況の変更 | ||
廃業に関するもの | 全部廃業 | 廃業後30日以内 |
一部廃業 |
建設業許可の新規取得、更新以外にも多くの手続きがあります。
このような許可後の手続きに関しても忘れることなく管理が必要です。
建設業許可に関する質問など
よくある問い合わせなど
基本的に許可の有効期間は「5年間」です。許可業種の追加や許可換えなどがあった場合は、少し変わることがあるので確認が必要です。
費用は申請手数料と行政書士などに依頼する場合は報酬費用が発生します。
申請手数料は、許可申請をする際に必ず必要になる費用です。申請する許可の種類により異なりますが、5万円から9万円の費用が発生します。
その他に、許可申請を行政書士に依頼する場合は先ほどの申請手数料のほかに20万円から10万円程度の報酬費用が発生します。
基本的には、許可行政庁のホームページから閲覧・ダウンロードすることが可能です。
インターネットで「〇〇県 建設業許可 申請書様式」と検索すると見つかります。
状況により異なりますが、許可取得に向け動いてから「2か月から4か月程度」がおおよその期間になります。細かい内訳は以下のようになります。
まず、実務経験証明となる書類や、行政機関の書類、その他提出に必要となる書類を取集することが必要となります。この書類の収集は申請するかたの状況によって大きく変わります。早い方は約2日ほどで集まり、時間を要する方だと1か月ほどかかります。平均すると10日から2週間程度で集まります。
その次に申請書類の作成ですが、建設業の申請に慣れている行政書士であれば、ほぼ1日で申請書類の作成可能です。初めて書類を作成する方は、調べながらになると思いますので10日以上はかかる可能性があります。
最後に申請書類を許可行政庁に提出して審査となりますが、知事許可の場合この期間が1か月半から2か月ほど(自治体により異なります)かかります。
こちらも自治体によってことなりますが、年々オンライン申請可能となっている自治体は増加しています。
千葉県はオンライン申請に対応。また東京都も、令和5年(2023年)10月からオンライン申請が出来るようになりました、
請負金額の大きい工事の元請になれる、公共工事に参加できるといった以外にも
- 社会的信用が向上する
- 銀行などの融資が受けやすくなる
- 仕事の依頼なども増える可能性がある
- 信用力の向上
- 事業の拡大につながる
- 専門性の証明になる
- 人材の確保につながる
まだまだメリットはありますが、主なメリットはこのようなところでしょうか。
まとめ 建設業許可とは
建設業許可とは何か?
基本的なことから、実務上でお客様から問い合わせが多いものまでを解説してきました。
建設業界も、規制や法改正、またコンプライアンスの兼ね合いから建設業許可を求められる場面は、今後も増えていきます。
建設業許可を取ろうと思っても、すぐ申請、許可取得出来るものでは無いので事前の確認や準備が必要です。