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管工事業の建設業許可を取る方法を説明!

管工事業の業種について詳細の説明をしていきます。

建設業許可が必要な業種は29種類あります。

今回は、許可取得要件や必要な資格、工事の内容などを説明していきます。

管工事業の建設業許可を取るための要件

管工事の許可を受ける要件
  1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力に関する要件
    個人事業主で5年以上、建設業者で役員の経験など
  2. 専任技術者に関する要件
    有資格、もしくは実務経験がある場合
  3. 財産的基礎に関する要件
  4. 誠実性に関する要件
  5. 欠格要件等について
  6. 社会保険への加入に関する要件

※建設業許可の6つの要件についてはこちら

上記に挙げた要件を満たすことによって、管工事の建設業許可を取得することが可能です。

他の業種の建設業許可を取得する場合と必要な要件はほぼ同じですが、「2.専任技術者に関する要件」は取得する建設業許可によって、必要な資格などが異なってきます。

管工事の専任技術者に関する要件

管工事業の許可を取得するうえで、必要となる専任技術者の要件を確認していきます。

有資格、技術者の資格での要件

建設業法の「技術検定」

  • ◎・1級管工事施工管理技士
  • 〇・2級管工事施工管理技士

◎は、特定・一般建設業の資格を兼ねることが出来ます。
〇は、一般建設業の資格のみとなります。

制度の案内について

技術士法「技術士試験」

  • ◎ 機械「液体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」、総合技術管理(機械「液体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」
  • ◎ 上下水道、総合技術管理「上下水道」
  • ◎ 上下水道「上下水道及び工業水道」、総合技術管理「上下水道ー上下水道及び工業用水道」
  • ◎ 衛生工学、総合技術管理「衛生工学」
  • ◎ 衛生工学「水質管理」、総合技術管理「衛生工学ー水質管理」
  • ◎ 衛生工学「廃棄物・資源循環」又は「汚物処理」、総合技術管理「衛生工学ー廃棄物・資源循環」

◎や、特定・一般建設業の資格を兼ねることができます。

制度の案内について

民間資格

  • 〇 建築整備士(実務経験1年以上)
  • 〇 一級計装士(実務経験1年以上)

〇は、一般建設業の資格のみとなります。

水道法「給水装置工事主任技術者試験」

  • 〇 給水装置工事主任技術者(実務経験1年以上)

〇は、一般建設業の資格のみとなります。

職業能力開発促進法「技能検定」

  • 〇 空気調和設備配管、冷凍空気調和機器施工
  • 〇 給排水衛生設備配管
  • 〇 配管「建築配管作業」、配管工
  • 〇 建築板金「ダクト板金作業」

〇は一般建設業の資格のみとなります。


このような資格があれば、実務経験を証明する(多数の書類を揃える)必要が無いため、許可取得や申請がスムーズに行えます。

実務経験10年以上で「専任技術者」の要件を満たす場合

有資格、技術者の資格が無い場合でも実務経験を10年以上証明することが出来れば、専任技術者となることができ、許可取得の要件を満たすことができます。

じゃあ、建設会社や建設業で10年以上働いていたら「専任技術者」になれるってこと?

建設会社で10年以上働いていたら「専任技術者」の要件を必ず満たすとは限らないので注意が必要です!

取得する建設業の業種ごとに沿った実務経験が必要です。

今回で言えば「管工事」にかかわる工事に従事していたことが求められます。

例えば、建設業の実務に10年以上従事していても、実務・工事の内容が業種に沿っていない場合は「専任技術者」の要件を満たすことにはなりません。
取得する許可業種にあった工事での内容での証明が必要です。

管工事 の 内容

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気などの送るための設備を設置する工事

管工事 の 例示

・冷暖房設備工事
・冷凍冷蔵設備工事
・空地調和設備工事
・給排水、給湯設備工事
・厨房設備工事
・衛生設備工事
・浄化槽工事
・水洗便所設備工事
・ガス管配管工事
・ダクト工事
・管内更生工事

このような工事内容に従事した経験が必要となります。この実務経験が「管工事業」に該当します。

どの許可業種に該当するかは工事の内容と専門性で判断となります。

指定学科の卒業で、実務経験10年以上が短縮可能!!

国家資格などの有資格が無い、技術者での資格が無い。

その場合、10年以上の実務経験で「専任技術者」の要件を満たすようにするとなると、かなりの必要書類を集めることになります。

実務においても、10年以上の実務経験での証明はハードルが高いことが多くあります。特に雇用されていた場合、

  • 建設業許可を持っている会社に勤務していた場合、10年以上の実務経験が必要となり、少なくとも2枚から3枚の許可証の写しが必要になる。
  • 建設業許可を持っていない会社に勤務していた場合、10年以上の実務経験を証明する書面【請負契約書・請書】などが必要になる。
  • 申請する自治体によっては、実務経験の1年につき請負契約書などを1枚で足りるところもあれば、3~4枚分の提出を求められるところも。
  • さらに1年で12か月分必要な自治体もあります。
  • また勤務していた会社が複数に渡る場合は、退社した会社にも工事請負契約書や請書を借りる依頼をする必要があります。
    もし、退社した経緯が円満退社でない場合の時などは、借りるという事自体のハードルが上がります。

実務経験10年以上で、専任技術者の要件を満たすためにはこれだけのハードルをクリアしなければなりません。

しかし、指定学科の卒業していると、この10年の期間を短縮することが可能です。

指定学科

土木工学
※具体的な指定学科・類似学科

・開発科・海洋科・海洋開発科・海洋土木科・環境造園科・環境科・環境開発科・環境建設科・環境整備科・環境設計科・環境土木科・環境緑化科・環境緑地科
・建設科・建設環境科・建設技術科・建設基礎科・建設工業科・建設システム科・建築土木科・鉱山土木科・構造科・砂防科・資源開発科・社会開発科・社会建設科
・森林工学科・森林土木科・水工土木科・生活環境学科・生活環境科・造園科・造園デザイン科・造園土木科・造園緑地科・造園林科・地域開発科学科・治山学科・地質科・土木科・土木海洋科・土木環境科・土木建設科・土木建築科・土木地質科
・農業開発科・農業技術科・農業土木科・農林工学科・農業工学科・農林土木科・緑地園芸科・緑地科・緑地土木科・林業工学科・林業土木科・林業緑地科など

建築学
※具体的な指定学科・類似学科

・環境計画科・建築科・建築システム科・建築設備科・建築第二科・住居科・住居デザイン科・造形科など

都市工学
※具体的な指定学科・類似学科

・環境都市科・都市科・都市システム科など

機械工学
※具体的な指定学科・類似学科

・エネルギー機械科・応用機械科・機械科・機械技術科・機械工学第二科・機械航空科・機械工作科・機械システム科・機械情報科・機械情報システム科・機械設計科・機械電気科
・建設機械科・航空宇宙科・航空宇宙システム科・航空科・交通機械科・産業機械科・自動車科・自動車工業科・生産機械科
・機密科・機密機械科・船舶科・船舶海洋科・船舶海洋システム科・造船科・電子機械科・電子制御機械科・動力機械科・農業機械科など

衛生工学
※具体的な指定学科・類似学科

・衛生科・環境科・空調設備科・設備科・設備工業科・設備システム科など

 

この指定学科の卒業が、大学か高校かで管工事業の実務経験の証明期間が短縮される年数も変わってきます。
大学・短期大学・高専など 指定学科卒業 + 実務経験
専門学校 指定学科卒業 + 実務経験
(専門士・高度専門士は年)
高等学校 指定学科卒業 + 実務経験

学科卒業の場合、卒業証明書などの提出が必要となります。

管工事業 の まとめ

いかがでしたでしょうか。

建設業の業種である「管工事業」の許可取得について、説明・解説してきました。

許可を取る場合、どの業種に当てはまるのか!?間違いの無いように確認して、許可取得へ動いた方がよいでしょう!

少しでも不安な場合な時は、申請する窓口や建設業を専門にしている行政書士に確認することをおすすめします!