成田市章

成田市の建設業許可は建設関係に精通した行政書士にお任せください!

「建設業許可サポート@千葉」では、成田市の建設業許可の新規申請はもちろん、1年ごとの決算変更届、5年ごとの更新など取り扱を行っています。

建設業に専門特化しておりますので、許可取得まではもちろん、取得後のサポートもおこなっております。

建設関係に精通した行政書士が、成田市の建設業許可のサポートします!

建設業の許認可に専門特化した行政書士なら…
  • 建設業に関わる法改正トレンドに迅速に対応できる。
  • 他の行政書士で断れてしまった難易度の高い許認可申請も対応が可能。
  • 許可行政庁との折衝も素早く対応可能。
  • 建設業に係る許認可のみ取り扱っているので、実績はもちろん多くの過去事例を参照に対応可能。
  • 多くの事例を参考に対応出来るので、今後発生する事案を予測して先回りの対応が可能。
  • 建設業者様の売り上げ向上につながる、経営事項審査公共工事の入札まで対応可能。

こんな事で、お悩みではありませんか?

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そのお悩み、解決します!

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選ばれる理由

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お客様の声

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申請に対する的確なアドバイスと、ていねい・スピーディーな対応
まつがみ事務所のおかげで、迅速に建設業許可を取得できました。

株式会社丸越塗装店
代表取締役 一級塗装技能士
越川祐太様

建設業許可の取得を検討された経緯、申請サポートを行政書士まつがみ事務所に依頼した決め手、今後の展開などについて、株式会社丸越塗装店 代表取締役 越川祐太様に詳しくお話を伺いました。 さらに詳しい内容はこちらから

ご依頼の流れ

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よくある質問

相談は無料でしょうか?

建設業許可の申請、建設業許可が取れるか?の相談は無料で承っております。

相談の方法を教えてください

メール・LINE・電話・オンライン(zoom)・面談にて対応しております。

無料相談に時間制限はありますか?

無料相談は、60分程度を目安としております。時間内で十分ご相談は可能です。ご安心ください!

営業時間外でも無料相談は可能ですか? 

事前に連絡やご予約いただければ、土曜・日曜・祝日・時間外でも無料相談を承っております。

建設業許可の申請を依頼した場合の支払方法について教えてください。 

着手金として、当事務所報酬の50%を頂戴します。
申請書類を提出完了した時点で、ご請求書を送付いたしますので14日以内に残金を当事務所指定の口座にお振込みください。

建設業許可申請が不許可になった場合は、返金などの保障はありますか?

建設業許可申請が不受理又は不許可になった場合には、当事務所報酬額の返金をおこなっております。

お問い合わせ

建設業許可

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建設業許可を取ることのメリット

・請負金額の大きな工事を行えるようになる。(一工事500万円以上の請負工事)
・厳しい許可要件をクリアし取得しているので、社会的信用度が向上。 
・信頼度向上に伴い、元請建設業者様から安心して工事依頼がくる。
・銀行融資も、建設業許可があることによって受けやすくなる。

上記以外にも、様々なメリットがあります。特に現在の建設業界においては「コンプライアンス」が求められる場面が多くなりました。今後も求められることは間違いなく増えていきます。

建設業許可は取得要件となる【ヒト・モノ・カネ】の部分を満たしているので、取引業者様やお客様に対し「建設業許可を持っている」ということで信用信頼の大きな証明になります。

依頼側の立場になれば「建設業許可を持っている会社」と「建設業許可を持っていない会社」どちらにお願いしますか?

大きな金額を支払うことになるので、どちらを選ぶかは簡単に判断がつくのではないでしょうか。

メリットが多い建設業許可。どのように申請すればいいのだろう?うちは許可を取れるのか?ぜひ一歩前進するためにも、成田市の建設業許可の取得に向けて一度ご相談ください。

建設業許可申請書類一覧 千葉県の建設業許可 取得時の例

まず、千葉県の建設業許可の手引きで提出する必要書類を確認すると、第一に「閲覧に供するもの」第二に「閲覧に供しないもの」最後に「確認資料」とあります。

それでは、こちらの書類の種類について、順番に説明・解説していきます。

閲覧に供するもの

千葉県の建設業許可の申請書類「閲覧に供するもの」となります。

この「閲覧に供するもの」とは、建設業許可が出た後、手続きを取れば誰でも閲覧をすることが出来ます。

建設業法においては、建設業者の施工能力、施工実績、経営内容等に関する情報を広く提供 し、建設工事の注文者、下請負人等による適切な建設業者の選定の利便等に供するため、国 土交通大臣及び都道府県知事が、許可申請書等の書類を公衆の閲覧に供しなければならない こととされている

建設業者提出書類の閲覧

つまり、建設業の発注者保護の観点から、建設業許可をもっている事業者の情報が閲覧できるようにという事になります。

申請書および添付書類 備考
建設業許可申請書
役員等の一覧 法人で申請の場合に必要
営業所一覧表
証紙などの貼付け用紙
専任技術者一覧表
工事経歴書 実績なしでも作成します
直前3年の各事業年度における工事施工金額 実績なしでも作成します
使用人数
誓約書
健康保険等の加入状況
建設業法施行令第三条に規定する使用人の一覧表 該当する場合に提出
定款 法人で申請の場合に必要
貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書 法人で申請の場合に必要
注記表 法人で申請の場合に必要
附属明細表 法人で一定の規定の場合に必要
営業の沿革
所属建設業者団体
主要取引金融機関名

閲覧に供さないもの

申請書および添付書類 備考
①常勤役員等証明書 『①②』か『③④⑤』のどちらかを提出
②常勤役員等の略歴書
③常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
④常勤役員等の略歴書
⑤常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
専任技術者証明書
専任技術者として資格を有することを証明する資料 卒業証明書、資格証明書(コピー)、実務経験証明書など
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
建設業法施行令第三条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 該当する場合に提出
身分証明書 本籍地の市町村で発行
⑦成年被後見人及び被保佐人に登記されていないことの証明書 ⑦は法務局で発行。
『⑦』か『⑧』のどちらかを提出
⑧医師の診断書
株主(出資者)の調書
登記事項証明書 商業登記簿
納税証明書

確認資料

申請書および添付書類 備考
法人番号の確認資料 個人事業主は不要
法人は法人番号に変更がある場合に提出
事業主・役員等の確認資料 申請日前3か月以内に発行された本籍地記載の住民票
営業所の実態の確認資料 営業所の写真
営業所の所有状況の確認資料 登記上の所在地や住民票の住所と異なる場合に必要
常勤役員等、常勤役員等を直接に補佐する者の常勤性の確認資料 念書など
常勤役員等、常勤役員等を直接に補佐する者の業務経験の確認資料
専任技術者の専任性の確認資料 申請に関わらない専任技術者も必要。
念書など
実務経験証明書の確認資料 該当する場合に提出
指導監督的実務経験証明書の確認資料 該当する場合に提出
建設業法施行令第三条に規定する使用人の確認資料 該当する場合に提出
財産的基礎要件の確認資料 該当する場合に提出
健康保険等の加入状況の確認資料

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