市原市建設業許可,市原市の建設業許可

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選ばれる理由

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お客様の声

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申請に対する的確なアドバイスと、ていねい・スピーディーな対応
まつがみ事務所のおかげで、迅速に建設業許可を取得できました。

株式会社丸越塗装店
代表取締役 一級塗装技能士
越川祐太様

建設業許可の取得を検討された経緯、申請サポートを行政書士まつがみ事務所に依頼した決め手、今後の展開などについて、株式会社丸越塗装店 代表取締役 越川祐太様に詳しくお話を伺いました。 さらに詳しい内容はこちらから

市原市の建設業許可、専門特化した行政書士にお任せください

市原市の建設業許可は、専門特化した行政書士に、ご相談ください!
千葉県内でも最も面積が広く地図を見れば一目瞭然、南北に長い市です。

そして、北部には工業などの大手企業が多数進出しています。南部には緑豊かな風景が広がり、縦断するように走る小湊鉄道に乗車すると北部と南部の違いを感じることが出来ます。

広い市域の市原市内でも建設業を取り扱う行政書士はいますが、市原市の建設業許可に専門特化した行政書士は数えるほどしかおりません。
また、専門特化した行政書士であれば、許可維持の管理もお任せください。もちろん、難易度の高い案件にも対応しております!

建設業の許認可に専門特化した行政書士なら…  
  • 建設業に関わる法改正トレンドに迅速に対応できる。
  • 他の行政書士で断れてしまった難易度の高い許認可申請も対応が可能。
  • 許可行政庁との折衝も素早く対応可能。
  • 建設業に係る許認可のみ取り扱っているので、実績はもちろん多くの過去事例を参照に対応可能。
  • 多くの事例を参考に対応出来るので、今後発生する事案を予測して先回りの対応が可能。
  • 建設業者様の売り上げ向上につながる、経営事項審査公共工事の入札まで対応可能。

ご依頼の流れ

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よくある質問

相談は無料でしょうか?

建設業許可の申請、建設業許可が取れるか?の相談は無料で承っております。

相談の方法を教えてください

メール・LINE・電話・オンライン(zoom)・面談にて対応しております。

無料相談に時間制限はありますか?

無料相談は、60分程度を目安としております。時間内で十分ご相談は可能です。ご安心ください!

営業時間外でも無料相談は可能ですか? 

事前に連絡やご予約いただければ、土曜・日曜・祝日・時間外でも無料相談を承っております。

建設業許可の申請を依頼した場合の支払方法について教えてください。 

着手金として、当事務所報酬の50%を頂戴します。
申請書類を提出完了した時点で、ご請求書を送付いたしますので14日以内に残金を当事務所指定の口座にお振込みください。

建設業許可申請が不許可になった場合は、返金などの保障はありますか?

建設業許可申請が不受理又は不許可になった場合には、当事務所報酬額の返金をおこなっております。

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建設業許可の要件とは

市原市の建設業許可を取得にするにあたって、改めて必要な要件を確認します。

  • 「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件
  • 「専任技術者」に関する要件
  • 「財産的基礎」に関する要件
  • 「誠実性」に関する要件
  • 「欠格要件等」について
  • 「社会保険への加入」に関する要件

以上の「6つ」の要件を揃えている必要があります。

「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件

建設業法施行規則第7条第1号
法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

建設業法施行規則7条1号「イ」

イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当するものであること

 (1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
 (2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を監理した経験を有する者
 (3)建設業に関し6年以上経営業務の管理に準ずる地位にある者と経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

建設業法施行規則7条1号「ロ」

ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあってはは当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営むものにあってはは当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

 (1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にあるもの(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者
 (2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

建設業法施行規則7条1号「ハ」

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

法改正によって緩和された部分。特に、読み込んでもイメージがし辛い

    に関しては個別に記事で解説します。

    「専任技術者」に関する要件

    (法第7条第2号)

    その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。

    イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高校学校若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後三年以上実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの

    ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務経験を有する者

    ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者の営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること

    (法第15条第2号)

    その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という)の許可を受けようとする者にあっては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。

    イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験んで許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者

    ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者

    ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

      に関しても、別の記事で詳細を説明していきます。

      「財産的基礎」に関する要件

      法第7条第4号
      請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

      法第15条第3号
      発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

      • 「財産的基礎」に関する要件、に関して「一般建設業」や「特定建設業」によって求められる要件が異なるので、別の記事で詳細を説明していきます。

      「誠実性」に関する要件

      法第7条第3号
      法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者。
      又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

      「不正な行為」… 請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為

      「不誠実な行為」… 工事内容、工期等、請負契約に違反する行為

      「欠格要件等」について

      欠格要件に該当するものは許可を受けられません。
      建設業の許可を受けるためには、許可要件を満たすこと及び欠格要件に該当しないことが必要です。

      「社会保険への加入」に関する要件

      (法第7条第1号及び施行規則第7号第2号)
      許可を受けようとする事業者が、次のいずれにも該当する者であること。

      イ 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書を提出したものであること

      ロ 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書を提出した者であること

      ハ 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による届書を提出した者であること

      市原市の建設業許可(知事許可)の提出先。市原市の管轄土木事務所

      市原土木事務所
      • 〒  : 290-0067
      • 所在地: 市原市八幡海岸通1969
      • 電話 : 0436-41ー1300
      • 管轄市町村: 市原市

      アクセスマップ

      市原土木事務所,市原市建設業許可

      引用:千葉県HP