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建設業許可の社会保険 加入について詳しく説明します!

建設業許可の社会保険加入に関しては、2020年10月に義務化されました。

近年、建設業者に対する社会保険、労働保険などの加入促進が国土交通省と厚生労働省の連携をもとに進められています。

そして、建設業許可を取得する際にも、この社会保険の加入状況が適正に処理されているかを確認されます。

その為、もし適正に処理、加入していない場合には是正するように指導されまます。

建設業許可の社会保険への加入に関する要件

法第7条第1号 及び 施行規則第7条第2号

許可を受けようとする事業者が、次のいずれにも該当する者であること

  • イ 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書を提出した者であること。
  • ロ 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届出を提出した者であること。
  • ハ 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による届書を提出した者であること。

まず、適用が除外される場合を除き、適正に社会保険の加入が確認できない場合は、建設業許可の取得及び承継認可できません。

そして、すでに建設業許可を取得している建設業者様も適切な社会保険に加入している必要があります。

建設業許可の社会保険に加入に関する「適正な保険」とは?

まず、建設業許可の社会保険 加入について、自社が該当するのか。
建設業法施行規則の条文だけでは分かりづらい部分もありますので、資料を使って説明しています。

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※引用: 国土交通所HPより

資料にもあるように、最大で「3保険」に加入する必要があります。

その3保険とは

  • 厚生年金保険
  • 健康保険
  • 雇用保険

となり、該当する場合は適正に加入する必要があります。

厚生年金保険

  • 法人で1人以上の常用労働者がいる場合
  • 法人の役員等も加入が必要
  • 個人事業主の場合は、5人以上の常用労働者がいる場合

このような場合、加入が必要となります。

健康保険

    • 法人で1人以上の常用労働者がいる場合
    • 法人の役員等も加入が必要
    • 個人事業主の場合は、5人以上の常用労働者がいる場合

    このような場合、建設業許可の社会保険の加入が必要となり下記のいずれかの医療保険に加入することになります。

    • 協会けんぽ
    • 健康保険組合
    • 適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)

    雇用保険

    • 法人の場所、1人以上の労働者がいる
    • 個人の場合、1人以上の労働者がいる

    ※ 週の所定労働時間が、20時間以上当の要件に該当する場合は常用であるかを問いません。

    「法人の役員等」「個人事業主、一人親方」は加入の必要がありません。(原則、加入はできません)

    まとめ

    いかがでしょうか。

    建設業許可の要件である「社会保険等に加入するに関する要件」について説明してきました。

    建設業許可の社会保険 加入については、2020年10月に義務化されました。
    その為か、許可更新時にまだ社会保険に未加入だった!という事業者様もいるかも知れません。
    更新申請時になってから気づく…という事にならないよに注意しましょう。

    また、この社会保険に関しては、経管や専任技術者の「常勤性」を証明する際に領収書などの書面等を提出する場合もありますので、必ず確認をしておきましょう。

    ※「建設業許可要件の概要」についてはコチラから