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建設業許可要件の「欠格要件」とは?詳しく説明します

欠格要件とは、許可申請書や添付書類などに虚偽の記載をした場合や、法人の役員等が建設業法第8条の各号に該当する場合です。

欠格要件等について

建設業法第8条
欠格要件に該当する場合は建設業許可を受けることができません。建設業許可を受けるためには、この許可要件を見致すこと、及び欠格要件に該当しないことが必要です。

許可申請書もしくは添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、重要な事実の記載がかけている場合

建設業法第8条の各号に該当する場合

  1. 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  2. 一般又は特定の建設業の許可を取り消され、その取り消しから5年を経過しない者
  3. 一般又は特定の建設業の許可の取消しの処分に係る聴聞通知を受け取った後、廃業の届出をした場合に届出から5年を経過しないもの
    ※許可の取り消し処分を逃れるため、廃業の届出した場合
  4. 聴聞通知を受け取った日から取消処分がされた日までの間に廃業の届出をした場合、聴聞通知を受け取った日から遡って60日前まで間に当該廃業の届出をした法人の役人等若しくは政令使用人であった者で、廃業届出の日から5年を経過しないもの
    ※許可の取り消し処分を逃れるため、廃業の届出した場合
  5. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないも者
  6. 営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
  7. 禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 建設業法法等に違反したこと又は刑法の罪若しくは暴力行為等の処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処されその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることなくなった日から5年を経過しない者
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  10. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
  11. 未成年者の法定代理人が建設業法第8条の各号のいずれにも該当する場合
  12. 法人の役員等又は政令で定める使用人のうち、建設業法8条第1号から第4号まで、または第6号から第10号までのいずれかに該当する者
  13. 個人で政令使用人のうち、建設業法第8条第1号から第4号まで、または第6号から第10号までのいずれかに該当する者
  14. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

建設業許可要件の「欠格要件」について、ご相談や質問が多い内容は?

欠格要件について、建設業法第8条第1号から第14号まで記載しました。

「※印」のような誤魔化し等は通用しませんので、このような虚偽申請に近いものは行わないようにしましょう。

また第1号にある「…または破産者で復権を得ない者」とありますが、復権を得ない、という状態が分かりづらいと思いますので、以下に例を挙げます。

過去に経営していた会社が不幸にも倒産してしまい、個人破産した経営者が再起を図って起業する場合。
裁判所から出される「免責決定」があれば「復権を得ている」状態になります。
個人破産の場合、この「免責決定」までの手続きを一緒に進める場合が多いため、もし破産などの経験がある場合は「免責決定」の手続きまで進めているか、資料などで良く確認をお願いします。

そして、役員等に該当する方が何らかの事情で刑事罰を受け、同時に執行猶予がついている場合。
執行猶予が満了すれば、その時点で建設業許可の欠格要件には該当しません。許可を申請・受けられるようになります。
執行猶予が満了してから、5年経過。ではありません。

まとめ

建設業許可の6つの要件のなかの「欠格要件」について説明してきました。
該当するか、しないか。の確認すべき項目がいくつかあり、会社の取締役や令3条の使用人などが複数名に渡るときや、このような方を新たに雇う、会社に迎える際には見落とすことがないように気を付けましょう。

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