常勤役員,建設業許可の要件,建設業許可要件

建設業許可要件の「経営業務の管理を適正に行う能力」とは?(前編)

建設業許可要件の中でも「経管」と「専技」といった人の要件は、細かく確認する必要があります。

そして、この要件に関しては、2020年10月の法改正で大幅な変更が加わりました。
改正前と比較すると、要件が緩和されたことになりますが条文や手引きを読んでも、かなりややこしい部分になると思います。

また建設業許可の要件を確認する際に、要件が足りていなかったと思っていたけど、よく確認してみたら要件を満たせていた。といったこともある部分です。

「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件

建設業許可を受けようとする者は、経営業務の管理責任者(経管)を置くか又は建設業に関する経営体制(常勤役員等及びこれを直接に補佐する者)を備える必要があります。

「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件

法第7条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  • 一 次のいずれかに該当するものであること
  •  イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること
  •   (1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  •   (2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者。(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
  •   (3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験
  •  ロ 常勤役員等のうち一人が次にいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者であっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者に5年以上の建設業の業務経験に限る)を有する者。労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置く者であること。
  •   (1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役人等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営を担当する者に限る。)としての経験を有する者
  •   (2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
  •  ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

建設業法施行規則の条文は上記のようになります。

建設業許可要件の「経管」に関するその他の法令・条文など

ハ に関しては、かなり例外・限定的になるため該当するケースがほぼ無いため今回説明は割愛します。

はじめて建設業許可を取得しようとするときには
イ の(1)~(3)
ロ の(1)~(2)
に該当するかを確認していくことが多いため、こちらを説明しています。

イ(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

建設業法上、29業種に分類されている建設工事。

これから建設業許可を取得しようと場合この29業種のうち、どれでも良いので5年以上の経営経験を取締役、執行役、組合の理事などの職歴として持っている。

(営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験がある)

人物が会社の役員にいれば、適正な経営体制がある、つまり許可要件を満たすことになります。

この イ(1) は法改正以前の「経管(経営業務の管理責任者)」に近いものになります。

また、役員や組合の理事などは商業登記簿に登記されていることがあるので、書面での証明もしやいというメリットもあります。

イ(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

イ(2)に該当する「準ずる地位にある者」とは、イ(1)で該当する取締役等だけではなく、建設業に係る業務執行権限を委任されていた執行役員等を指します。そのため、この経験を持つ人物がいれば、適正な経営体制があると認められ建設業許可の要件を満たすことになります。

また、この「準ずる地位にある者」は

「取締役会設置会社において、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員」

のみが該当することになります。そのため、取締役会設置会社とあることから、比較的規模の大きい会社での敬虔が想定されます。

「取締役では無いけど、社長からかなり任されて仕事をしていた。だから事実上の執行役員と同じ経営経験に該当するのでは」
というご相談を受けることありますが、取締役会設置会社で取締役会の議事録などの記録がある。または、代表取締役からの具体的な権限委譲を証明する(辞令書や組織図など)が無いと要件を満たすことは難しい場合があります。

イ(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験

イ(2)は「取締役会設置会社において、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員のみ」が該当することになりますが、

この イ(3)は、どのような方が該当するかというと、副支店長や副所長のような方が該当します。
そのため、建設業において6年以上このような経験があれば、適正な経営体制があるとなり建設業許可の要件を満たすことなります。

まとめ

ここまで、建設業許可要件の「経営業務の管理を適正に行う能力」について説明してきました。
この要件に関しては、法改正に伴い要件が緩和され対象範囲が拡大されました。
また、分かりづらい部分もあるため、法改正で新設された「ロ(1)と(2)」に関しては、後編の記事で説明していきます。

※関連記事「建設業許可の要件とは?6つの要件の概要について説明します
※関連記事「建設業許可要件の「経営業務の管理を適正に行う能力」とは?後編