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建設業許可要件の「経営業務の管理を適正に行う能力」とは?(後編)

経営業務の管理を適正に行う能力とは?
この建設業許可要件のひとつである部分に関して、2020年10月の法改正で大幅な変更が加わりました。

後編では、この法改正で新設された制度の説明・解説をしてきます。

「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件

改めて、建設業法施行規則の条文を確認していきます。

建設業許可を受けようとする者は、経営業務の管理責任者(経管)を置くか又は建設業に関する経営体制(常勤役員等及びこれを直接に補佐する者)を備える必要があります。

「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件

法第7条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  • 一 次のいずれかに該当するものであること
  •  イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること
  •   (1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  •   (2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者。(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
  •   (3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験
  •  ロ 常勤役員等のうち一人が次にいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者であっては当該建設業者。許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者に5年以上の建設業の業務経験に限る)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置く者であること。
  •   (1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役人等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営を担当する者に限る。)としての経験を有する者
  •   (2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
  •  ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。


ロ の(1)~(2) こちらを説明しています。

ロ(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営を担当する者に限る。)としての経験を有する者

この ロ(1)は以下のように噛み砕いて分けて説明します。まず

①「建設業に関し役員経験が2年以上あること」

②「5年以上の役員等に次ぐ職制上の地位にある者

この①をクリアし、②もクリアすると経営業務管理の体制に求められる「常勤役員」の要件を満たすことになります。

また、役員等に次ぐ職制上の地位にある者とは、財務管理・労務管理又は業務運営の業務を担当する者が該当することになります。

ただし、①と②をクリアした常勤役員だけでは足らず、さらに「常勤役員を直接に補佐する者」として「財務管理」「労務管理」「運営業務」について5年以上の建設業での業務経験をもつ者が補佐する体制を持つことが求められます。

(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

ロ(2) も以下のように分けて説明していきます。

①「建設業に限らず、役員等の経験が5年以上あること」

②「そのうち、建設業の役員経験が2年以上あること」

①をクリアした上で、②もクリアすることによって経営業務管理の体制に求められる「常勤役員」の要件を満たすことになります。

佐する者」として「財務管理」「労務管理」「運営業務」について5年以上の建設業での業務経験をもつ者が補佐する体制を持つことが求められます。

常勤役員を直接に補佐する者 とは?

まず、ロの(1)(2)に関係する「常勤役員を直接補佐する者」は、先述したように、建設業において「財務管理の経験」「労務管理の経験」「運営業務の経験」を5年以上持っている必要があります。

そのため、それぞれの業務の経験を3人で分担しても、1人で3つの業務の経験を兼ねても大丈夫です。

常勤役員+直接補佐する者※参考:国土交通省HP 「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」について

まとめ

建設業許可を申請する上で、大きなポイントとなる要件の「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」について説明してきました。
特にこの(後編)に関しては、法改正で新設された制度ということもあり、許可を申請する方には掴みづらい部分もあると思います。
もしかしたら、自分は要件を満たせるのか?確認したい方は、ぜひ当事務所に相談していただければと思います。

 

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