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「専任技術者に関する要件」とは?一般建設業の場合について

建設業許可要件の専任技術者とはどのような人が該当するのか?

建設工事に関する請負契約の適正な締結や履行するのを確保するためには、専門知識や一定以上の技術的な裏付けを持った職員を配置することが必要になります。これが専任技術者にあたります。

建設業許可要件の専任技術者に関する ー法第7条第2号、15条2号ー

建設業許可要件の専任技術者とは
法第7条第2号
その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。

  • イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
  • ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
  • ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者の営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること

 

法第15条第2号
その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあっては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大
臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。

  • イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
  • ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
  • ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

一般建設業と特定建設業とでは、専任技術者の要件が少し異なります。

「一般建設業」の専任技術者の要件とは

国家資格などを取得している

専任技術者の要件を満たすことのできる国家資格などは、各都道府県の手引きにも掲載されまとまっています。

どの業種にどの資格が必要なのか、一覧の表に掲載されています。

こちらの表に掲載されていない資格については、建設業許可の手続きには使用出来ないので注意が必要です。

専任技術者1

専任技術者2ー2

参考:東京都_建設業手引き

都道府県のによって異なりますが、資格を証明する際には「合格証明書」「免許証」「登録書」などのコピーを提出する必要があります。

10年以上の実務経験を有する者

国家資格を持っていなくても「実務経験」で建設業許可要件の専任技術者になることが可能です。

原則として「10年以上の実務経験」があれば、その実務経験のある業種での専任技術者になることが出来ます。

つまり資格がなくでも、例えば屋根工事の職人さんが10年以上の現場での実務経験があれば、一定以上の技術的なあると見なされます。

建設業許可の申請をする場合は、この実務経験を証明する専用の書式(実務経験証明書 様式第9号)に実務経験の記載をおこない、その実務を証明する契約書や注文書などのコピーの提出が必要となる場合があります。

指定学科を卒業後、一定の実務経験を有する者

指定学科

参考:東京都_建設業の手引き

指定学科を卒業後、高校、中等教育学校、5年以上の実務経験を有する者

実務経験が10年に満たない場合でも、高校、中等教育学校、5年以上の実務経験があれば、建設業許可要件の専任技術者になることが出来ます。

業種ごとにどの指定学科に該当するかは、手引きなどのに記載されていますが、類似学科があったり学科名が学校によて、それぞれ異なる場合があるので事前確認など注意が必要です。

建設業許可の申請をする場合は、指定学科にあたる学校の卒業証明にあたる書面等と実務経験を証明する専用の書式(実務経験証明書 様式第9号)に実務経験の記載をおこない、その実務を証明する契約書や注文書などのコピーの提出が必要となる場合があります。

指定学科を卒業後、大学、高等専門学校の場合は、3年以上の実務経験を有する者

同じく実務経験が10年に満たない場合でも、大学、短期大学、高等専門学校で指定学科を卒業後、3年以上の実務があれば、専任技術者になることが出来ます。

こちらも業種ごとにどの指定学科に該当するかは、手引きなどのに記載されていますが、類似学科があったり学科名が学校によて、それぞれ異なる場合があるので事前確認など注意が必要です。

建設業許可の申請をする場合は、指定学科にあたる学校の卒業証明にあたる書面等と実務経験を証明する専用の書式。(実務経験証明書 様式第9号)に実務経験の記載をおこない、その実務を証明する契約書や注文書などのコピーの提出が必要となる場合があります。

まとめ 建設業許可要件の専任技術者について

「一般建設業」の建設業許可要件の専任技術者の要件について説明してきました。

実務的には、自社で国家資格者がいないか。不在の場合は、必要な実務経験を短縮できる大学、高校などの指定学科を卒業された方はいないか。を調べてみることをお勧めします。

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