建設業許可要件の専任技術者に関する要件とは?特定建設業の場合について
建設業許可要件の専任技術者には、一般建設業と特定建設業で許可要件が少し異なります。今回は「特定建設業」の専任技術者の要件を満たす場合の解説になります。
あらためて、説明となりますが、建設工事に関する請負契約の適正な締結や履行するのを確保するためには、専門知識や一定以上の技術的な裏付けを持った職員を配置することが必要になります。これが専任技術者にあたります。
建設業許可要件の専任技術者 ー法第7条第2号、15条2号ー
その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
- イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
- ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
- ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者の営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること
(法第15条第2号)
その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあっては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大
臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
- イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
- ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
- ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
このように「専任技術者の要件」に関しては一般建設業と特定建設業とでは、専任技術者の要件が少し異なります。
「特定建設業」の専任技術者の要件とは
国家資格などを取得している
専任技術者の要件を満たすことのできる国家資格などは、各都道府県の手引きにも掲載されまとまっています。
どの業種にどの資格が必要なのか、一覧の表に掲載されています。こちらの表に掲載されていない資格については、建設業許可の手続きには使用出来ないので注意が必要です。
このように、資格確認一覧のように「◎(二重丸)」のところは、「特定建設業」と「一般建設業」を兼ねることが出来るとなります。
例を挙げると、「大工工事」に関して
「一級建築士」の資格を持っている方がいる場合は、「特定建設業」と「一般建設業」を兼ねることが出来ますが、
「二級建築士」の資格を持っている方がいる場合は、「一般建設業」のみ(特定建設業には該当せず)
となります。
一般建設業の専任技術者のうち、指定学科を卒業し事務経験で要件を満たした者で、かつ、元請として2年以上の指導的実務経験を有する者
この2年以上の指導的実務経験を有する…に該当する条件として、その他に
「4,500万円以上(消費税込)の元請工事について、指導的実務経験が2年以上」
といった、請負金額の条件も含まれます。
ただし、「指定建設業(土・建・電・管・鋼・舗・園)」と言われる業種については、実務経験での要件証明は出来ず、一級国家資格・技術士資格・大臣認定のみ、特定建設業の専任技術者の要件を満たすことになります。
「指定建設業」
- 土木工事業
- 建設工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
まとめ 建設業許可要件の専任技術者
「特定建設業」の専任技術者の要件について説明してきました。
資格で要件を証明していく場合は比較的スムーズに済みますが、実務経験で証明する場合は、請負金額が4,500万円以上であることといった工事に関する判断の目安や、指導的実務経験が2年以上といった期間に関する判断の目安などについて、細かい規定があります。
「一般建設業」も「特定建設業」も、専任技術者の要件を実務経験で証明していく場合には、事前に確認を取るようにして進めていきましょう。
※関連記事:建設業許可要件の「専任技術者に関する要件」とは?(一般建設業)
※関連記事:建設業許可の要件とは?6つの要件の概要について説明します