建設業許可要件の「経管、常勤役員等」を証明する必要書類は?
建設業許可要件の中でも、建設業法(法第7条)の「許可の基準」にある
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること
に関しては、許可を満たす役職、またその経歴を証明するための書類が求められます。
許可を取ろうとする方はもちろん、何年後には許可を取りたいといった方も必要書類を、早い段階で確認し揃えておくこと許可取得の近道になります。
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験
こちらの3つのパターンそれぞれの必要書類の例を解説していきます。
5年以上経営業務の管理責任者としての経歴を証明する必要書類
経管、常勤役員等の証明で他と比較して証明しやすいとされる要件です。
経営経験のある役員等にあった期間、実際に建設業を営んでいた
要件でも「許可を持っている会社の経験の有無」で必要な書類が大きく変わってきます。
建設業許可を持っている会社などでの経験
- 建設業に関し5年以上、役員であったことを示す登記事項証明書
- 建設業の許可証、許可証明書の必要期間分
- 建設業許可の決算変更届(事業年度終了届)の必要期間分
5年分の証明が必要となるので、期間によっては許可証や許可証明書などは2枚必要となる場合があります。
建設業許可を持っていない会社などでの経験
- 建設工事の請負契約書、注文書、請書などの必要期間分
- 契約書などが無い場合、建設工事の請求書と該当工事の入金履歴が分かる通帳
- 発注者が工事を依頼していたことが分かる、証明となる書類の必要期間分
経験を証明する、書類の注意すべきポイント
建設業許可を持っている会社、持っていない会社で解説してきた書類に関してですが、
申請する都道府県等によってかなり取り扱いが異なります。
特に建設業許可をもっていない会社などでの経験は、500万円以下の軽微な工事の経験を証明することになります。
この証明に必要な書類の件数は、都道府県によって1年に1件程度で良い場合や、
1年に5~6件提出求められる場合又は毎月1件の書類の提出を求められることもあります。
請負契約書や注文書の提出書類の場合も、押印があるもの。また、写しを提出する際に、
窓口で同じものの原本提示が必要であったりと、本当に都道府県等によってかなり取り扱いが異なります。
こちらが、建設業許可要件の経管、常勤役員等の必要書類になります。
建設業許可を持っていない会社で、経管・常勤役員等の証明を行う場合には、事前に申請する窓口での確認が必須です!
5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者の経歴を証明する必要書類
建設業許可における、経営業務の管理責任者は法人であれば役員、個人事業主、一人親方の場合は事業主を一般的指します。
建設業許可の”準ずる地位”にある者とは、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者であり、取締役会設置会社においては執行役員などが該当します。
執行役員は、役員とは異なり登記事項証明書などには掲載されないため、証明が難しくなります。
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款
- 取締役会議事録
- 株主総会議事録
- 有価証券報告書
- 辞令書、人事発令書など執行役員に任命され、具体的な権限が記載された資料
- 職務分掌規程、執行役員規定など職務内容が確認できる資料
- 組織図
こちらが、建設業許可要件の経管、常勤役員等の必要書類になります。
上記のような書類が準備できるか、そして何よりも事前に申請する都道府県などの窓口で確認することが必要です。
6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位に…補佐する業務に従事した経歴を証明する必要書類
建設業許可における「経営業務を補佐した経験」とは、準ずる地位に挙げた執行役員以外の者を指します。
今まで説明した5年以上の経営業務の「役員」、5年以上の準ずる者の「執行役員」 この2つの要件よりも更に証明が難しくなります。
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款
- 取締役会議事録
- 株主総会議事録
- 有価証券報告書
- 辞令書、人事発令書など執行役員に任命され、具体的な権限が記載された資料
- 職務分掌規程、執行役員規定など職務内容が確認できる資料
- 組織図、稟議書
- 資金調達、下請業者の契約に関する業務に携わったことが分かる書類など
- その他見積書等で補佐する者の氏名等が記載されている書類など
こちらが、建設業許可要件の経管、常勤役員等の必要書類になります。
上記のような必要書類を可能な限り集め、申請の準備段階で提出予定の窓口で相談・確認してもらいましょう。
建設業許可要件の経管、常勤役員等の必要書類 の まとめ
いかがでしたでしょうか。
建設業に関する要件、経営業務の管理者、常勤役員等に関して解説してきました。
専任技術者の証明のような「資格」「実務経験」といった比較的分かりやすいものとは異なり、要件の証明が非常に難しくなります。
ただ、経験年数はあるけど該当する職位やポジションでは無いから、許可要件が足りていない…。
と思ったら、実は要件を満たしていたということも、過去の実務ではありました。
このような事もあるので、ぜひ専門特化した行政書士にご相談ください。